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【税金を還付】海外赴任時/海外に住んでいるときに退職金を受け取った場合

非居住者に対して支払われる退職金は、居住者であった期間に行った勤務の部分について、国内源泉所得相当額として支払いの際に20.42%の源泉徴収がされます。具体的には国内で行った勤務の期間により按分計算します。
この退職金は、退職所得の選択課税の適用を受けることができます。所得税法171条に定められています。一般的にはこの選択課税を選択することによって還付を受けることが多いです。
目次

質問

ケース1

中国に赴任していたのですが、中国赴任中に退職金を受け取りました。

ケース2

米国人ですが、日本の会社に勤務した後、退職して米国に戻りました。戻ってから退職金を受け取りました。

 いずれの場合も20.42%の源泉所得税が日本で引かれてしまいます。この税金を取り戻したいですが、どうすればいいでしょうか?

回答

日本で確定申告することによって、税金の還付を受けることができる”可能性があります”。  

非居住者に対して支払われる退職金は、居住者であった期間に行った勤務の部分について、国内源泉所得相当額として支払いの際に20.42%の源泉徴収がされます。具体的には国内で行った勤務の期間により按分計算します。  

この退職金は、退職所得の選択課税の適用を受けることができます。所得税法171条に定められています。一般的にはこの選択課税を選択することによって還付を受けることが多いです。 

具体的には、退職金の支給を受けた年の翌年1月1日以降に行うことになります。ただ総額が確定した場合には、その時点からでも大丈夫です。事前に納税管理人を定めて、税務署に届け出る必要があります。  

確定申告書には源泉徴収をされた事実の説明となるべき事項を記載した明細書を添付することになります。一般的には非居住者に支払われる給与・報酬、年金及び賞金の支払調書を添付します。

注意点としては所得控除は受けることができません。基礎控除も適用がありません。なので結果として還付にならない可能性もあります。 

すでに退職された方でも、税法に規定する時効が成立していない限り所得税の還付申告が可能です。弊社にご依頼いただく場合には費用は頂戴しますが、差し引いても還付になる場合もあります。特に、多くの期間を日本国内で勤務して、海外赴任期間が短かった場合などは還付になることが多いです。

あわせて弊社サービスもご参照ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。