2019年10月1日の消費税率引き上げ(8%⇒10%)にともない導入されたCASHLESS のポイント還元制度。
プロビタス税理士法人もその適用事業者に登録しました。
これにより、2019年度の確定申告のお支払いをCASHLESSで行っていただくと、5%の還元をすることができます!!!
お客様に質問を受けた際に、実際に自分たちも手を動かして申請してみよう!ということで登録してみたのですが、やはり大変ですね。今回の増税は事業者の負担が非常に大きいように感じました。
なお今回は個人のお客様(個人所得税の確定申告のみ)に限定させていただきます。ポイント還元制度は2020年6月までの期間限定ですので、2019年度の確定申告のみになります。
またCASHLESSの決済方法はPayPayのみに限定させていただきます。クレジットカードなどには対応しておりませんのでご了承ください。