港区で税理士・会計事務所に相談するなら、プロビタス税理士法人へ

CASHLESS ポイント還元事業 適用事業者になりました!!!

目次

2019年10月1日の消費税率引き上げ(8%⇒10%)にともない導入されたCASHLESS のポイント還元制度。

プロビタス税理士法人もその適用事業者に登録しました。

これにより、2019年度の確定申告のお支払いをCASHLESSで行っていただくと、5%の還元をすることができます!!!

お客様に質問を受けた際に、実際に自分たちも手を動かして申請してみよう!ということで登録してみたのですが、やはり大変ですね。今回の増税は事業者の負担が非常に大きいように感じました。

 

なお今回は個人のお客様(個人所得税の確定申告のみ)に限定させていただきます。ポイント還元制度は2020年6月までの期間限定ですので、2019年度の確定申告のみになります。

 

またCASHLESSの決済方法はPayPayのみに限定させていただきます。クレジットカードなどには対応しておりませんのでご了承ください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。