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『持続化給付金』(2020年創業特例)収入等申立書の証明をします

目次

2021年追記

新規の受付はすでに締め切っております。恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

7月2日追記

電話での問い合わせはご遠慮ください!

持続化給付金の制度の問い合わせ(”どうやったら持続化給付金がもらえますか?”など)は、対応いたしません。持続化給付金相談窓口までお願いします。

持続化給付金の受給が可能とご自身で判断された方のみ確認作業を行っております。

2020年6月29日から、新型コロナウイルス感染拡大に伴う持続化給付金の対象者の範囲が拡大されます。

 

プロビタス税理士法人として、新しく対象者となったもののうち、“2020年1月から3月までに創業された方”(2020年1月~3月の間に創業した事業者(2020年創業特例))に対する特例のサポートを行っております。

 

(1) 制度の概要

 

2020年1月から3月の間に開業した場合であって、②2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、持続化給付金を支給する(最大上限額 100万円(個人事業主) 200万(法人))。

 

(2) 給付対象者

 

①2020年3月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

 

②2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

 

※対象月は、2020年4月から申請を行う日の属する月の前月の間で、ひと月を申請者が任意に選択できます。

 

※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができます。

 

※2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合は、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する必要があります。

 

(3) 申請にあたり必要な書類

 

① 持続化給付金に係る収入等申立書(税理士の確認が必要です

② 通帳の写し

③ 本人確認書類

④ 個人事業の開業・廃業等届出書

※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること

 

(4)サービス内容

 

申請にあたり必要な書類の一つ、持続化給付金に係る収入等申立書の確認をいたします。内容の確認ができましたら、押印をいたします。

申請作業はご自身で行っていただきます。弊社で申請の代行はいたしません。

制度についてのご質問は、持続化給付金相談窓口までお問い合わせください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/inquiry/

 

2020年創業特例以外の確認作業は行っておりません。

内容が確認できない場合には、申立書に押印いたしません。不正な依頼はお断りいたします。

 

(5)サービスの流れ

 

①2020年創業特例の適用がある方は、問い合わせボタンからお問い合わせください。(電話での確認はご遠慮ください。本件に関する電話での問い合わせは迷惑電話として対応いたします。

 

②問い合わせの際には以下の項目を記載ください。

a)開業日

b)2020年の1月から3月までの売上高

c)50%以上減少した月の売上高

 

③適用があると確認できた場合には、弊社(外苑前)にお越しいただき、面談をいたします。内容が確認できましたら、申立書に押印をするようにいたします。

リモートのみの対応は行っておりません。お会いしたことない方に確認書を発行することはありません。

 

④請求書を発行いたします。入金が確認できましたら、申立書を郵送いたします。

 

(6)サービス金額

 

上記内容を5万円(税抜)で提供いたします。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。