国際税務のエキスパートが、最適な解決策をご提案します。
大切な遺産、確実に承継いたします。
海外が関係する相続が発生したら
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当てはまる場合は今すぐご連絡ください
プロビタス税理士法人は国際相続に関して、3つのサービスを提供いたします。
(1) 相続税コンサルティング |
相続税の節税に向けたコンサルティングサービスです。 |
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(2) 納税義務判定サービス |
お亡くなりになった後に、日本で相続税の申告・納税義務があるかどうかを判定する必要があります。 しかし国際相続においては、制限納税義務・無制限納税義務者の判定は非常に煩雑であり、専門家のサポートが必要です。その判定に関するサポートをいたします。 |
(3) 申告書作成サービス |
制限納税義務・無制限納税義務者の判定の結果、相続税の申告が必要になる場合があります。 その相続税の申告を請け負います。アメリカ人の場合には、計算過程を英語で簡易的に報告するサービスも行っております。 なおこの場合、(2)の納税義務判定サービスの料金は頂戴いたしませ |
料金体系 | ||||
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One-offの相談 | 20,000円 / 時 | |||
納税義務の判定 | 150,000円~ | |||
相続税申告書の作成 | 400,000円~(遺産の額によって増減します。必ず事前にお見積もりいたします) |
相続人の決定や遺言執行、遺産分割手続きなどは、日本の場合には民法で定められています。ただこれらは各国によって制度は本当にバラバラです。国際相続が発生した場合、相続人の決定一つ、どの国の制度で適用すべきなのかから検討しなければなりません。
そのような相続の準拠法を決める際に国際私法が適用されます。日本の国際私法としては、「法の適用に関する通則法」があります。
日本の場合には、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。たとえばアメリカ国籍の方が、日本で死亡した場合には、アメリカの私法が適用されます。でもアメリカの法律で、日本にある不動産は日本の法律を適用するとなっていれば、適用する法律が戻ってきて日本になります。これを反致と言いますが、そのように適用する法律一つで判断が必要になります。この部分は弁護士の先生と協同しながら解決をしていくところになります。そのように国内だけの相続であれば考える必要のないところから検討が必要になるのが、国際相続の特殊性です。
資産家やオーナー経営者にとって、非常に気になるのが相続税です。その対象は現金や銀行預金、株式や金融資産、不動産になります。日本の相続税は高率であることが世界的に有名です。3億円以上で50%、6億円以上だと55%です。基礎控除額は3000万円+600万×相続人数と縮小され、課税が強化されているのが実際です。
世界的に見ても、相続税が存在するのは韓国や台湾、アメリカに限られ、多くありません。
そのアメリカでも、確かに相続税の制度は存在しています。ただ基礎控除として1000万USドル(1USドル150円だとすると15億円)の控除が受けられるようになっているそうです(現在はその枠が拡大されています)。
したがってほとんどの米国市民については、相続税の懸念をする必要はないそうです。ただ米国市民ではない方の相続人は6万ドル(1USドル150円だとすると900万円)しか控除を受けることができません(ただ日米相続税条約の適用がある場合はこの限りではありません)。それくらい、世界的に見て、日本の相続税は特殊であり、高負担です。事前に対策するのは必須だと考えます。
日本の相続税の制度はまず納税者を無制限納税義務者と制限納税義務者に区分します。理由は課税の範囲を区分するためです。無制限納税義務者であれば、全世界にある遺産が課税対象ですが、制限納税義務者であれば、日本にある遺産のみが課税対象となり、税負担がぐっと軽減されます。
ずっと日本で居住していた人は無制限納税義務者になると思いますが、もし海外居住が長い方であれば、制限納税義務者になる可能性もあり得ます。無制限納税義務者と制限納税義務者の判定は非常に煩雑ですが、別に記事を書いていますので、こちらをご参照ください。
相続税があると一概に行っても、課税の方法が2つありまして、その2つは全く違います。その方法は以下の通りです。
遺産取得課税方式というのは、日本が採用していまして、遺産を相続する相続人が確定申告をする形です。遺産課税方式は、亡くなった方の遺産に対して課税される方式です。米国はこの遺産課税方式が採用されています。
相続税法が存在する日本とアメリカの間において、唯一の相続税条約が存在しています。日本とアメリカ間の相続税の二重課税を排除する目的です。別に記事を書いていますので、こちらをご参照ください。
相続税が存在する韓国や台湾においては、残念ながら相続税条約は存在していません。したがって、二重課税にならないように事前対策するのが重要です。
仮に二重課税が発生してしまった場合には、日本の相続税の制度で外国税額控除がありますので、外国税額控除の適用を検討します。
お問い合わせフォームからご連絡ください。(会計事務所や不動産業者の方からの問い合わせも大歓迎です)
お客様の悩まれていることをお伺いさせてください。ご相談には費用はいただきません。我々の業務やサービスもあわせてご紹介させていただきます。
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家族でアメリカに移住後、ご両親が亡くなった。
日本に不動産があって、その相続が必要になった。
〇〇〇〇(男性/30歳代/J.K.さま)
何十年も前に日本からアメリカに移住された家族。そのお父様が亡くなりになりました。
アメリカに移住する前に有していた日本の不動産の登記を変更している際に、「相続税は大丈夫ですか?」と司法書士に言われて、日本の相続税の存在を始めて意識されました。
不安になって、弊社にお問い合わせいただきました。納税義務判定サービスをご利用いただきました。まずは納税義務者の判定を行い、その他、遺産の調査を行いました。
日本での納税義務がないことを証するレターを英語で提供し、アメリカの会計事務所(USCPA)と結果を共有いたしました。
ご両親は日本在住で、そのお子様が海外在住の場合に、相続が発生した。
〇〇〇〇(男性/30歳代/J.K.さま)
ご両親は日本在住ながら、そのお子様はアメリカで活躍。その際に、親がなくなって、相続が発生しました。
確認をしたところ、小規模宅地等の特例の適用を受けるべきケースで、その適用を受ける場合には、遺産分割協議書の作成と、申告書への添付が求められています。
遺産分割協議書には、すべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押していることが求められます。くわえて印鑑証明書も必要です。日本の住民登録がない(住民票を抜いている)状況の場合には、印鑑証明書を発行することができません。
アメリカの日本領事館でサイン証明の発行の方法を伝えるなどして、無事に遺産分割協議書を作成することができました。
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