「外国人だから日本の相続税は関係ない」と思っていませんか?実はそれは大きな誤解です。被相続人(亡くなった方)や相続人の居住状況・在留資格によって、日本の相続税が課される範囲が大きく変わります。2019年の税制改正以降、ルールが複雑になっているため、整理して解説します。
【基本的な考え方】
日本の相続税は「誰が・どこに住んでいるか」によって、課税される財産の範囲が決まります。
【パターン別の整理】
パターン①:被相続人が日本に住所あり(居住年数問わず)
相続人が日本在住・海外在住を問わず、世界中のすべての財産が日本の相続税の対象になります(無制限納税義務)。ただし例外があります。以下の<例外アリ>をご参照ください。
パターン②:被相続人が日本に住所なし・相続人が日本在住
相続人側が日本居住であれば、やはり全世界財産が対象になります。
パターン③:被相続人・相続人ともに日本に住所なし
この場合は日本国内にある財産のみが対象です(制限納税義務)。
【ポイント:10年ルール】 過去10年以内に日本に住所があった場合は、海外に転出していても「日本居住者」として扱われるケースがあります。これは租税回避防止のための規定で、実務上とても重要です。
【<例外アリ>外国人特有の注意点:在留資格による区分】 2019年改正で導入された規定で、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)で日本に滞在している外国人については、過去15年以内の日本居住期間が10年以下であれば、日本国外の財産は課税対象外とする特例があります。
これは、外国人の高度人材が「日本で働くと相続税が不利になる」という問題を緩和するために設けられた規定です。
しかしながら配偶者ビザで滞在している場合には、この特例はありません。
【具体例で確認】
Aさん(米国籍)は就労系在留資格(いわゆる就労ビザ)で8年間日本に居住後、日本で死亡。相続人は米国在住の家族。 → 居住期間10年以下の就労系在留資格のため、日本国内財産のみ課税対象。
Bさん(米国籍)は永住権を取得し15年間日本に居住後、日本で死亡。 → 全世界財産が課税対象。
【まとめ】
外国人だからといって日本の相続税が無関係とは限りません。在留資格の種類・居住年数・相続人の居住地によって課税範囲が大きく異なります。特に永住者や長期居住者の相続は、日本と本国の二重課税が問題になるケースもあり、租税条約の適用も含めて専門家への相談を強くおすすめします。
プロビタス税理士法人は国際相続に取り組んでおります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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