港区で税理士・会計事務所に相談するなら、プロビタス税理士法人へ

(相続税)制限納税義務者と無制限納税義務者を図解

目次

居住無制限納税義務者の判定

非居住無制限納税義務者の判定

課税対象をまとめました

被相続人が日本居住の場合の日本と米国をまたいだ相続の課税パターンは以下のようになります

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。