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(相続税)国外財産の為替換算と評価

目次

国際相続で問題になるのは、日本の相続税はすべて円建てで計算しなければならないということ。日本円に換算する必要があります。その際の注意点をまとめました。なお相続税の解説ですが、贈与税についても全く同じになります。

日本円に換算するための換算レート

相続税財産評価基本通達4-3で定められています。

納税者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(対顧客直物電信買相場 いわゆるTTB)により換算を行います。また、課税時期に為替相場がない場合は、課税時期前の為替相場のうち課税時期に最も近い日の為替相場になります。例えば課税時期が日曜日の場合には、その前の金曜日の為替相場を採用します。

上記の特例

先物外国為替契約により為替相場が確定している場合(為替予約をしている場合)には、その確定している為替相場により邦貨換算を行います。

負債がある場合

相続税財産評価基本通達4-3(注)で定められています。

外貨建負債がある場合や、海外で支払った外国税額がある場合には、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(隊顧客直物電信売相場 いわゆるTTS)による邦貨換算を行います。

なおTTBとTTSではなく、TTMを使用することも認められます。

国外にある財産の評価

国外にある財産の価格については、財産評価基本通達5-2に定める評価方法による評価します。

 なお、財産評価基本通達で評価することができない財産については、その通達に定める評価方法に準じて、売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価するものとします。

売買実例価格とは、その財産が現実に売買取引される際の価格を言います。

精通者意見価格等とは、専門家によるその財産の鑑定・最低結果による価格を言います。

上記が難しい場合

財産評価基本通達5-2(注)に定める評価方法による評価します。

財産の取得価格をもとに、その財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一般的な価格動向に基づき、時点修正した価格、または課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価格をもとに課税時期現在の価格として算出した価格により評価した場合、課税上弊害がないとされます。(ただ親族から低額で譲り受けた場合など合理的な価格と証明できないものについては、課税上弊害があるとされます。)

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。