国際相続において、国内財産だけが課税対象となる場合があります(制限納税義務者の場合)。したがって、国際相続においては、財産の所在地の判定がとても大事になります。以下、まとめましたので、ご参照ください。

生命保険料に関する補足です。
例えば外国の生命保険会社と契約を締結して死亡保険金が支払われた場合、もしその保険契約に係る事務を行う営業所が日本国内に存在する場合には、国内財産として取り扱われます。
外国の生命保険会社だからと言って海外財産になるわけではないのでご注意ください。
なお外国保険業者(外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者)と締結した保険契約に基づく保険金も、相続税法上は見無し相続財産に含まれます。
保険受取人が相続人である場合には、一定の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の適用があります。
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