海外に住んでいる親族が亡くなった場合、日本の法律ではなく、その国や地域の法律が適用されます。これを「準拠法」と呼びます。
例えば、亡くなられた方がアメリカのカリフォルニア州に居住していたのであれば、相続手続きはカリフォルニア州法に従って進めることになります。このアメリカ特有の相続手続きにおいて、避けて通れないのが「プロベート(Probate)」という制度です。
プロベート制度とは?
アメリカで相続が発生すると、被相続人の遺産は即座に裁判所の管理下に置かれます。裁判所の監督のもとで、遺産の全容を把握し、債務を支払い、最終的に相続人へ分配する一連の手続きを「プロベート」と言います。
日本のように、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)だけで銀行口座を解約したり、名義変更したりすることはできません。
プロベートの一般的な流れ
プロベートは、概ね以下のようなステップで進みます。
- 遺産整理執行人(Administrator)の選任 相続開始後、まず遺産を整理する執行人を任命します。実務上は、現地の弁護士に依頼するのが一般的です。アメリカは州ごとに法律や税制が異なるため、被相続人が住んでいた州の弁護士に依頼する必要があります(弁護士の報酬はタイムチャージになることがあり、とても高額になるのは覚悟が必要です)。
- 裁判所への申し立て 執行人が決定したら、現地の裁判所へプロベートの開始を申し立てます。
- 遺産の把握と精査 裁判所と執行人が連携し、すべての遺産(不動産、預貯金、有価証券など)の把握と評価を行います。
- 決定通知と遺産の分配 裁判所から最終的な決定通知(Decree)が出されてようやく、遺産の名義変更や相続人への金銭分配が可能になります。
実務上の「落とし穴」:日本の相続税申告に間に合わない?
プロベート制度の最大の難点は、とにかく時間がかかることです。
- 期間の長さ: “順調に進んでも1年から2年ほどかかるのが一般的”とアメリカの弁護士には言われました(もちろん資産の種類や遺産額によって異なってきます)。
- 申告期限とのズレ: 日本の相続税の申告・納税期限は「10か月以内」です。つまり、アメリカで遺産が凍結されて引き出せないうちに、日本での納税期限が来てしまうという事態が起こり得ます。
この場合、相続したお金で納税することができず、また日本の税務署において「プロベート中だから」という理由で物納や延納が認められるハードルも非常に高いのが現状です。
税額計算の複雑さ
もう一点、実務で注意すべきなのが「相続分の考え方」です。
- 財産の取得割合: 遺言がない場合、アメリカの各州法に定められた割合で按分されます。
- 日本の税額計算: 日本の相続税を計算する際は、あくまで「日本の民法上の法定相続分」に基づいて計算を行います。
このように、現地の法律と日本の税法が入り混じるため、計算過程が非常に複雑になります。
プロビタス税理士法人からのコメント
プロベートの手続きは、現地の弁護士との密な連携が不可欠です。しかし、それ以上に難しいのが「資金繰り」の問題です。国外財産調書の存在により、税務署は国外財産を有していることは把握していますので、無申告という対応はできません。日本の申告期限に間に合わないリスクを想定し、あらかじめ納税資金をどう確保するか、あるいは遺言信託などを活用してプロベートを回避する対策(プロベート回避策)を生前から検討しておくことが極めて重要です。
国際相続が発生した、あるいはその可能性がある場合は、手遅れになる前にぜひ専門家へご相談ください。プロビタス税理士法人は日本の会計事務所です。アメリカの弁護士などと連携しながらサービス提供いたします。BOKS internationalという弁護士・会計士ネットワークに属していますので、必要に応じて専門会をご紹介することができます。

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