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visaによって税額が増加!?在留資格の知っておきたい国際相続の知識

在留資格は配偶者ビザで大丈夫ですか?もしかしたら莫大な相続税を払うことに?在留資格を更新する前に知っておきたい国際相続の豆知識です
目次

在留資格とは、外国人が日本で就労等の活動をするために必要な資格です。

我々は税理士なので、在留資格については本当に素人です。資格でいえば、行政書士の範疇です。でも在留資格の素人であっても、税金計算は問題ありません。法人税や所得税の計算にあたって、在留資格(VISA)の種類は関係ないからです。在留資格の種類は関係なく、日本に滞在しているかどうかが大事です。「配偶者ビザだから、税金を損した!!!」なんてことはあり得ません。

ただそれは法人税や所得税に関する話であって、例外があります。相続税です。

相続税は、在留資格(ビザ)の種類によって、税額が大きく異なってくる可能性があります。簡単に解説しましょう。

相続税の課税の範囲

相続税は、最初に”制限納税義務者””無制限納税義務者”に分類します。分類する理由ですが、課税の対象を分けたいからです。

“制限納税義務者”国内の財産のみが日本の相続税の対象

“無制限納税義務者”…国内のみならず全世界の財産が日本の相続税の対象

課税の対象が全く違います。

“制限納税義務者”と“無制限納税義務者”の分類について

詳細は以下のマトリックスで判定します。

1が制限納税義務者

2が無制限納税義務者

大きな考え方としては、外国人から外国人への相続については、日本の相続税の対象にはしないというものです。

相続税における”外国人”の定義とは何でしょうか?法律用語としては、”一時居住者”と言います。

一時居住者…相続開始の時において在留資格を有する者であって、その相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの 

つまり過去15年において10年超日本に住所がある外国人は、日本人と一緒で通常の居住者と考えます。過去15年のうち日本に住んでいたのが10年以下でいた外国人であれば、一時居住者に該当する?いえいえ、違うのです。” 相続開始の時において在留資格を有する者であって”というのがクセモノなのです。

この”在留資格”がクセモノ

出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格とされています。

“上欄の在留資格”とは以下のものがあります。

外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

役員・経営

法律・会計

医療

研究

教育

技術

人文知識・国際業務

企業内転勤

興行

技能

この在留資格に含まれないのが以下になるのです。

永住者

日本人の配偶者

永住者の配偶者

定住者

つまりいわゆる”配偶者ビザ”で日本に滞在している外国人は、上記の一時居住者に該当しないのです。つまり日本人と同じと考えられてしまうのです。

結果として、無制限納税義務者に分類されてしまい、日本にある財産のみならず海外の財産も、相続税の課税の対象となってしまうのです。

相続のことまで考えて、在留資格の申請はしないと思います。更新の手間を考えれば、配偶者ビザを取得することもあるでしょう。でも配偶者ビザで日本に滞在するということは、日本の相続税法上は日本人と同じ取り扱いを受けてしまうのです。

最後に

国際相続においては、この数年で度重なる改正が加えられてきました。

海外移住によって不当に相続税の軽減を図る試みに対して、様々な規制が加えられているのは理解できます。

ただ、配偶者ビザで来日した外国人に対して、日本人と同じ課税がされてしまうのは、大きな問題だと思っています。そのような外国人の方は、往々にして海外に大きな遺産を持っていることが多いからです。

法律が意図した課税ではないはずですが、ビザの種類ひとつで大きな課税がされてしまうのは事実です。ビザ取得の際に、本当にそのビザで良いのかを考えてほしいと思います。もしご不明な点がございましたら、プロビタス税理士法人にご相談ください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。