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(事業承継)とある事例紹介その1

目次
先日、新事業承継税制の特例事業承継計画書を提出したいということで、ご相談に来られた方がいました。ご相談に来られた方の肩書は総務部部長。よくよく事情をうかがうと、事業承継にはいろんな形があると考えさせられました。
 
(ご相談内容)
片山; こんにちは。本日は新事業承継税制の特例事業承継計画書を提出したいということで伺っておりますが?
 
ご相談者; プロビタス税理士法人は認定支援機関でしょうか?
 
片山; はい、そうですが、なぜそのようなことを聞かれるのでしょうか?
 
ご相談者; はい、特例事業承継計画書にハンコだけを押していただければよいので。
 
片山; いえいえ、そうはいきません。事情を教えてもらっても良いでしょうか?
 
ご相談者; そういうことであれば…
 
片山; 差し支えない範囲で構いませんので、教えてもらえますか?
 
ご相談者; はい、わかりました。現在の代表は80歳を超えてます。今年50歳になる息子がいるのですが、すでに後継者として会社に入って、役員をしています。株価も高いし、贈与税も払いたくないということで、今回は事業承継税制の適用をすることになりました。
 
片山; 後継者の方は役員としてどのような業務をされているのでしょうか?
 
ご相談者; それが・・・九州の方でとある投資案件をやっています。
 
片山; あれ?それは御社の本業ではないですよね?どういうことなんでしょうか?
 
ご相談者; 実は現在の代表がワンマンなんです。後継者とも仲が悪く、東京には戻ってこず、九州で本業と関係のないことをやっています。代表と後継者は全くコミュニケーションがない状態が数年続いています。今回の新事業承継税制の適用も、代表者の発案なのですが、もしかしたら後継者の方は知らないかもしれません。
 
片山; 代表者の方は、株式を贈与して代表を退任された後は、どうなさるつもりなのでしょうか?
 
ご相談者; たぶんですが、やめる気は全くないと思います。”死ぬまで社長だ”とよく言ってますから(力ない笑い)
 
片山; だから総務部であるご相談者がすべて計画書まで作られたということですか。でもその計画を実行するつもりは全くないということですね?残念ながら、そうであれば、プロビタス税理士法人としてはハンコを押すことはできません。
 
解説
 
新事業承継税制を適用して、代表者を退任した後に、引き続き会社において実権を振るいたいということの何が問題なのでしょうか?
 
事業承継税制には相続税の行為計算否認( 相法64 )の準用規定があり( 措法70の7 ⑭, 70の7の5 ⑩),与党の30年度改正大綱でも『租税回避が助長されないよう,制度面・運用面で必要な対応を行う』となっています。疑義のある事案にはしっかりとした対応がされるようです。つまり形式的な代表交代は、税務署に否認される可能性があるということです。
 
プロビタス税理士法人では、代表者と後継者の間でしっかりとコミュニケーションや話し合いをされることを強くお勧めしています。そのうえで実効性のある事業承継計画を策定するようにしています。それは本件のような形式的な形だけの事業承継では、単なる税金逃れになってしまい、結果として大きなリスクとなってしまうからです。
 
 

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。