当たり馬券とはずれ馬券と確定申告(その他ギャンブル税制 総ざらい

閑話休題。ギャンブルの払戻金が確定申告必要か、そしてはずれ馬券が経費になるかという話です。

コロナ禍のなか、2020年度の税理士試験が行われました。過去私も受験した所得税法の試験で、競馬(馬券)に関する問題が出題されました。 問題文は以下の通りです。


緊急事態宣言の中、私片山の唯一の楽しみが競馬でした。 普段から競馬は好きで、府中競馬場での開催があるときは、必ず朝から通うほどでした。

ギャンブルとしても魅力がありますが、馬が生み出すロマン、そして競馬場の開放的な雰囲気などに魅了されていました。 

税理士でも大馬主さんがいらっしゃって羨ましいです(大塚さんという方です)。府中競馬場でパドックに行くたびに、”いつか馬主になりたい!”と強く思います。 ただ現在の状況からすれば、一口馬主からですかね(笑) 話がそれました。

今年の税理士試験で馬券の税務の問題が出たのです。 おぉ! この年に受験していたら、間違いなく合格していますね(笑)。(もちろん、僕も税理士試験経験者。そんな簡単ではないことはわかります。冗談です。) 

馬券の税務としては、ポイントは一つです。
それは、 一時所得か雑所得か?  

雑所得であれば、はずれ馬券が経費として認められるのに対し、一時所得であれば認められません。

 雑所得として認められる方が、税負担は小さくなるでしょう。いかにして雑所得として認められるか、がポイントになるはずです。 

目次

過去の最高裁の判断は?

過去において、この点において裁判で争われました。最高裁判決(最高裁判所第二小法廷平成29年12月15日)によると、雑所得に区分される営利を目的とする継続的な行為から生じた所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」とされました。

そのうえで、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、その行為は、継続的行為といえるものであり、かつ、利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、その行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができると結論づけ、所得税法35条1項にいう雑所得に当たると解するのが相当であると判示されました。

またはずれ馬券についても、「偶然性の影響を減殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより、年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており、そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには、外れ馬券の購入は不可避であったといわざるを得ない。したがって、本件における外れ馬券の購入代金は、雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として、必要経費に当たると解するのが相当である。」とされました。

現在では所得税基本通達34-1但し書き(下記に引用します)にて、上記の内容が明記されています。  判決文は難しいですが、雑所得として認められるためのポイントは、以下の3つであろうと思います。 

  • 営利を目的とした継続的活動であること
  • 一般の競馬ファンが購入する買い方とは一線を画した購入方法と金額であること
  • 営利を得ていること

たまたま購入したWin5で大万馬券を当てたというのは雑所得にならずに一時所得になります。ただ継続的にシステムを用いてWin5を購入しており、そしてほぼ1年間のうちにほぼすべてのレースに賭けており、かつ毎年利益を出し続けていたのであれば、雑所得になりはずれ馬券が経費になる可能性もあるでしょう。 

なお今回の税理士試験の設問では、G1だけの購入ということでして、それは継続的活動とは言えず、一時所得になるはずです。 

所得税基本通達34-1 但し書き(引用)

  1. 1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
  2. 2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
  3. 3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。

公営ギャンブルの払い戻しについて税金を払わなかったらばれるか?

いままでは、競馬場やウィンズなどで購入している限りにおいて、高額な払い戻しを受けたとしてもばれなかったのは事実だと思います。ただ2020年のコロナ禍により、投票がすべてオンラインになりました。結果として投票や払い戻し結果がガラス張りとなり、国税庁も把握できるかもしれません。

ばれるかどうかで判断するのではなく、まずは確定申告をするということが大事だと思います。以下のような記事もあります。少なくとも1千万円以上の払い戻しを受けた場合には確定申告すべきです。

参考:公営ギャンブルの徴税強化へ 払い戻し1千万円以上が対象 

本件について疑問がある場合には、是非ご相談ください。(私は馬券で負けていますので、どうやったら営利を得ることができるのかも教えてください(涙))

なお競馬の楽しみ方として一口馬主もあります。一口馬主に係る税務については以下もご参照ください。

プロビタス税理⼠法⼈
【競馬好き税理士が解説】馬主(一口馬主です)の税務 一口馬主になったら確定申告が必要です。競馬大好き一口馬主税理士が、一口馬主の税務を解説します。(ただし馬券はへたくそです)

公営ギャンブル(競馬以外)

① 公営ギャンブル

私の本線は中央競馬(JRA)ですが、公営ギャンブルは競馬以外にもいろいろあります。

  • 競艇
  • 競輪
  • オートレース
  • 地方競馬

これらはすべて、同じ課税になります。払戻金は一時所得として申告対象になります。「総収入金額-その収入を得るために支出した額-50万円」が課税対象となります。

なおパチンコやパチスロも同じ課税になりますが、ただ誰も申告していないと思います。(不公平ですね)

② 宝くじ

宝くじやサッカーくじ、MEGA BIGなどは非課税です。
当選金は申告する必要がありません。

③ カジノ

日本に居住する日本人がカジノでもうけた場合には、一時所得として申告する必要があります。

なお掛け金だけが必要経費として認められます。海外に行った渡航費などが一時所得の必要経費として認められることはありません。

④ 福引きや懸賞

当選した商品や景品も一時所得として申告しなければなりません。

収入金額の評価方法ですが、商品券は券面額、貴金属や書画骨董品であれば時価、家電製品は小売価格の60%となります。これらが50万円を超える場合には、確定申告が必要となります。

確定申告のやり方

趣味で競馬をしている方であれば、50万円以上の配当があったのなら、確定申告を出さないといけないでしょう。正確には払戻金から購入馬券の額の差額が50万円を超えた場合です。(一時所得に該当する前提です)

まずは所得の区分を決めます。一時所得なのか雑所得なのかを決めます。ほとんどの方は一時所得に該当するでしょう。

次に所得を計算します。所得というのは売上から経費を引いた利益という概念です。

したがって1年間の払戻金から経費を控除して所得を決めます。

必要な書類を確定申告書に添付する必要は特にありません。

(以前に「トリガミだったらどうなんですか?」という質問を受けました。仮にマイナスであったとした場合、他の所得と損益通算できません。)

2025年6月加筆 競馬収入の無申告事件解説

競馬や競艇の収入1億3600万円脱税疑い アスルクラロ沼津運営の元会長らを告発 東京国税局

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

(一部抜粋)

 競馬やボートレース(競艇)で得た収入を隠して所得税約1億3600万円を脱税したとして、東京国税局査察部が所得税法違反の疑いで、サッカーJリーグ3部(J3)沼津の運営会社「アスルクラロスルガ」筆頭株主の元会長(57)=東京都=を東京地検に告発したことが11日、関係者への取材で分かった。  告発容疑は2020~21年、競馬や競艇で収入を得たのにもかかわらず、元会長は約3億1千万円を隠して所得税の納付を免れた疑い。元会長の知人も同様の容疑で告発された。関係者によると、元会長らは海外に住む男性が管理するシステムを基に、他人の名義も使って1カ月で約20億円分の馬券を機械的に購入するなどしていた。

(抜粋終わり)

“システムで購入していた”とありますので、インターネット投票だったのだと推測します。インターネット投票であれば税務署は容易に賭け状況を把握できますので、無申告を発見するのは簡単だったのだと推測します。

馬券を買った時点で、一定額を控除されます。

探勝・複勝なら20%、馬連なら22.5%、3連単なら27.5%、WIN5なら30%

しかも払い戻されたら課税の対象になります。そして無申告だと、上記抜粋のようにほぼ実名公表されて、社会的に抹殺されます。会社員・サラリーマンの方であれば、会社にもバレます。そして金額が大きいと、公務員である税務署職員がマスコミに見せしめとしてリークするのでしょう。本当にひどい仕組みだと思います。ただ日本に住んでいる以上は、”悪法も法なり”ですので、従わざるを得ません。

閑話休題

(1)

2025年6月29日のラジオNIKKEI賞。私は的中したのですが、払い戻しを見てびっくり。

「なんでこんな安いの?」

ジョッキーと厩舎が不人気だったのですが、戦績は確かな馬だったので、本命にしていました。ただ締め切り直前にAIシステムによる買いが入ったケースと想像します。JRAのオッズを動かすくらい、AIシステムによる購入が広がっているように思います。AIシステムを使っても利益が出すのが難しくなってきているのではないでしょうか?

(2)

競馬に関する以下の記事もご参照ください。

プロビタス税理⼠法⼈
フランスへの競馬旅 - プロビタス税理⼠法⼈ 私は競馬が好きです。凱旋門賞が行われるフランスは、競馬好きの聖地でもあります。2024年11月にフランスのパリに出張する機会があり、その中日の日曜日に競馬が開催されて...

この記事の執筆者


税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。

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