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海外株式の譲渡損益がある場合や配当の損益通算

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目次

度重なる証券税制の改正により、日本と海外をまたぐ株式譲渡損益や配当の損益通算は非常に複雑になりました。国際税務の観点でも重要です。一度調べましたので、それをまとめます。

ポイント1

国内の金融業者を通じて行った国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通じて行った国外上場株式等の譲渡損益は、損益通算が可能。

ポイント2

国内の金融業者を通じて行った国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通じて行った国外上場株式等の譲渡損益は、損益通算可能だけど、その結果生じた損失は、国内上場株式の配当等とは損益通算できない。

ポイント3

国内の金融業者を通じて行った国内上場株式等の譲渡損失と国外の金融業者を通じて行った国外上場株式等の配当等は損益通算可能。

ポイント4

国外の金融業者を通じて行った国外上場株式等の譲渡損失は、いずれの配当所得とも損益通算できない。

つまりポイントは国外の金融業者を通じて行った国外上場株式等の譲渡損失は、配当所得と損益通算できないということだと思います。なんか不思議ですが、国外の金融業者を信頼していないということなんでしょうか?

(なおこの情報は2019年7月時点のものです)

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。