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駐在員事務所?コストプラス?外資系企業の日本進出なら絶対に知っておいた方が良いですよ

海外の企業の日本進出について解説。日本支店が良いのか子会社が良いのか、そして駐在員事務所のPE(恒久的施設)リスクについて。国際税務のことなら、プロビタス税理士法人。外資系企業100社以上の実績。インバウンド/アウトバウンドや外国人の確定申告に強み。専門家による安心の国際税務。
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ご質問

以下のような質問を受けました。

 

海外に本社がある外資系企業ですが、日本に進出することを考えています。ただいきなり法人を設立したり、支店を設立するのではなく、あくまで本社との情報連絡の情報連絡のための連絡事務所をまずは設置することを考えています。日本においては商売としての業務を行う予定は、当面はありません。その場合、日本で法人税などの税金を支払う必要はあるのでしょうか?

 

回答

日本市場を調査するために、固定的な施設を借りて、出張社員が常駐することがあります。

また営業許可を必要とする業種、たとえば金融業などの法人は、営業許可があるまでは、”連絡事務所”と称して、営業以外の補助的な業務を行う場合があります。

 

このように日本支店としての営業活動ではない、本社のための”補助的業務行為”のみを行う事務所は、所得も生じないので、PEとはみなされません。つまり法人税の申告義務はありません。

 

“補助的業務行為”としては、本店の棚卸資産の保管行為、本社のための輸出用棚卸商品等の調達行為、本店のための広告宣伝行為、本社のための研究活動のみなどの業務などがあげられます。そのような事務所はリエゾンオフィス(Liaison Office)と呼ばれるようです。

 

ただ注意点があります。事業の所得についてのみ、法人税の納税義務はありません。事業の所得以外の所得、具体的には投資活動による所得や不動産所得などがあれば、それは納税義務が生じることがあります。またそれにともなう消費税は納税義務が生じることもあるので注意が必要です。そして給与所得者がいれば、仮に駐在員事務所はリエゾンオフィスであったとしても、源泉徴収の義務はあるのでご留意ください。

質問:補助的な業務をしていれば日本で法人税などの税金を申告する必要はないですか?

回答:

 

近年、先進的な外資系企業を中心に、通常は一つの会社の中で行われる総務や経理・人事というバックオフィスの業務を分離して、補助的業務専業会社として独立させます。その独立した会社が、その海外にある一連の企業グループのためにバックオフィス業務を提供することが多いです。

 

 

補助的業務の行為の役務提供について課税をしないという趣旨は、外国法人の親会社に対して行う場合を指していて、すべての場合に課税しないということではありません。

 

 

独立した別の法人のためにバックオフィスの業務を行う場合には、それは補助的ではなくその会社にとってメインの業務になるわけですので、適切なマージンを乗せて、別の法人に請求すべきです。マージン率を販売価格の5%アップとするための売上が105%となるいわゆる105%法人が一般的です。

リエゾンオフィスの注意点、”PEリスク”について

リエゾンオフィスはPEではないので、法人税の申告は不要だと書きました。ただ100%大丈夫というわけではありません。

そもそもPEとは恒久的施設(Permanent Establishment)という税法上の用語になります。PEにはいくつか定義があるのですが、実際は税務当局による事実認定による部分が多くあります。

事務運営のクロスボーダー化、通信手段の発達などによって、業務運営手段は多様化しており、恒久的施設の事実認定には多くの困難が生じています。日本に進出する外資系企業の中には、あえて日本国内における事業の所得の把握を困難にさせ、恒久的施設とみなされないような仕組みを作る場合もあります。そのような多国籍業と税務当局との知恵比べにもあります。

場合によっては積極的にPEの事実認定を税務当局が行ってくることもあります。それをPEリスクと言います。PEリスクは潜在的なものであり、目に見えるものではありません。ただ目に見える時になった時には、法人税の課税が発生し、大きな課税が発生する可能性もあります。したがって、個人的にはPEリスクは避けなければならないと考えています。

そこであえてコストプラス法人を作ることが弊社のご提案になります。

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ご覧になっていただきありがとうございました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。