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ホームリーブと税金

ホームリーブとは、転勤辞令等により日本国内において勤務する外国人社員が、休暇のために本国に帰国することを言います。
目次

ホームリーブとは

ホームリーブとは、転勤辞令等により日本国内において勤務する外国人社員が、休暇のために本国に帰国することを言います。

そのホームリーブの際に、日本子会社が帰国の費用を負担する際に問題になります。  確かに社員の個人的な費用を会社が負担すれば、それらは経済的な利益の供与とされて、給与課税されます。

社員の公務以外の私的な旅行費用を負担する場合においても経済的な利益の供与とされ、給与課税されるのが原則となります。  ホームリーブの費用を会社が負担したら、所得税がかかってくるのでしょうか? 

いわゆるホームリーブ通達

“国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて”という通達(直法6-1(例規)昭和50年1月16日)がいわゆるホームリーブ通達と言います。 

 以下に引用しますが、個人的な旅行に要する費用の会社負担について、ホームリーブに該当するのであれば、所得税としては非課税として取り扱ってよいと定められています。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm 

趣旨

  本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務する者について、使用者が、その者に対し休暇帰国を認め、その帰国のための旅行の費用を負担することとしている場合があるが、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み、使用者がその旅行の費用に充てるものとして支給する金品については、強いて課税しないこととするのが相当と認められるからである。

 使用者が、国内において長期間引続き勤務する外国人に対し、就業規則等に定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出を含む。)

に充てるものとして支給する金品については、その支給する金品のうち、国内とその旅行の目的とする国(原則として、その者又はその者の配偶者の国籍又は市民権の属する国をいう。)との往復に要する運賃(航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む。)でその旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限り、課税しなくて差支えない。

海外親会社の業務命令で日本への転勤が行われ、長期間で日本に勤務することになっており、就業規則にホームリーブに関する定めがあることが要件になります。

その要件があれば、日本子会社が負担する1年ごとの本国との往復に要する通常必要とされる費用(ホームリーブ費用)については、例外的に非課税とすることができます。

【過去にいただいた質問】日本着任後1年を経たないで行われたホームリーブ費用の負担

日本に着任後1年を経たないタイミングで、ホームリーブが発生した場合は悩みます。おおむね1年を経過するごとにホームリーブの費用を負担する場合には、非課税で良いとなっています。

着任後1年を経たないタイミングは非課税としてよいのかに悩みます。  ホームリーブ通達としては”おおむね1年”となっていますので、厳密に考える必要はないのかもしれないのですが、明らかに1年を経たないタイミングは非課税とするのは難しいのかもしれません。 

【過去にいただいた質問】日本で採用した外国人のホームリーブ費用の負担

ホームリーブ通達で対象になるのは、海外で採用された外国人です。その理由は、海外で勤務していた社員を業務命令によって、気候・風土・社会慣習の違う日本で勤務させることになったので、その配慮として会社が支払うホームリーブ費用は非課税として差し支えないというものです。

したがって自らの意思でもともと日本に住んでいた外国人の方は対象にならないと考えます。 もちろん仕事での出張は、ほかの日本人従業員と同じく業務上の費用となります。

【過去にいただいた質問】観光目的で第三国経由に立ち寄った

ホームリーブ通達においては、”合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限り”とありますので、第三国を経由することによって増額となった航空運賃の部分、つまり差額部分が給与課税の対象になるものと考えます。

具体的には差額相当部分は賞与として源泉徴収税額を計算してグロスアップさせる必要があります。

【過去にいただいた質問】注意点…家族を日本に呼び寄せるための旅費はホームリーブになるのか

社員がホームリーブで本国に帰国するのに代え、社員の家族を日本に呼び寄せるための費用を負担することもあると思います。その場合、ホームリーブになるのかということに悩みます。

ホームリーブ通達の趣旨を考えれば、非課税として差し支えないのではないかと考えます。 もちろん社会通念上に照らして常識的な金額であることは必要です。できれば就業規則においてその旨が記載されていればさらに良いと考えます。 

【過去にいただいた質問】ファーストクラス/ビジネスクラスを利用した場合

社員がホームリーブでファーストクラス/ビジネスクラスを利用した場合はどうでしょうか?個人的にはエコノミークラスとファーストクラス/ビジネスクラスとの差額は給与課税の対象になるものと考えます。

ただし社内における地位や置かれた状況によって状況は違うのかもしれません。社会的地位を考慮すると、ファーストクラス/ビジネスクラスを利用するのが当たり前ということであれば、リスクはありつつも、ホームリーブ通達の対象になる可能性はあると思います。

また奥様が妊娠をしていて、医者からファーストクラス/ビジネスクラスの利用を推奨されているような場合にも、通常の旅行の方法と認められると考えます。

エクスパットなどの外国人社員の税務についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。