最近いただいたご依頼のご紹介です。
とある日本の会社から連絡を受けました。海外の法人に投資をされている、とのこと。
「海外の法人からの配当に、海外で税金がかかっている。でも弊社の税理士が英語が読めないため、外国税額控除の適用を受けることができないと言われている。外国税額控除だけを依頼することはできますか?」
できれば顧問税理士を変更したくないというのもわかります。確かに顧問税理士を変更するというのは大変労力を要するもの。ただ外国税額控除を適用した方が税金が減るのは間違いない。しかし間違えてしまうと大変です。
したがって外国税額控除だけ適用できるかどうかを検討しました。結果として、外国税額控除だけ弊社で請け負い、1000万円以上の節税に成功しました。
外国税額控除とは?
外国税額控除とは、国際的な二重課税を調整する目的で、外国で納付した外国税額を一定の範囲で税額から控除する仕組みをいいます。 日本の居住者や内国法人が稼得した所得は、原則として、国内源泉所得のみならず、国外源泉所得まで含めたいわゆる「全世界所得」に対して所得税ないし法人税が課されることになります。
一般に、国際的二重課税を排除する方法としては、この外国税額控除方式の他、国外所得免除方式(国外源泉所得の課税につき、居住国で課税対象としないこととする方式)がありますが、日本では原則として外国税額控除方式を制度として採用しています。
検討した事項
①本当に外国税額控除の適用を受けることができるか?
外国税額控除の適用を受けることができる外国税は以下のものを言います。ご依頼いただいた案件の外国税が外国税額控除の適用があるかを検討しなければなりません。
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(1) 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
(2) 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
(3) 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
(4) 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
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②みなし外国税額控除(Tax spearing credit)の適用がないか?
みなし外国税額控除制度は、投資先の開発途上国が自国の経済発展のため一定の要件を備えた外国からの投資について税制上の優遇措置を設けており、かつ、源泉地国と居住地国との間にみなし外国税額控除制度の規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。2022年7月1日現在、日本との間の租税条約において有効なみなし外国税額控除制度の規定がある国は、ザンビア、スリランカ、タイ、中国、バングラデシュ、ブラジルの6ヵ国。この6か国に該当する場合には要注意です。
弊社の報酬
具体的に弊社で提供したサービスは以下の通りです。
・外国税額控除の適用可否の判断
・タックススペアリングクレジット(みなし外国税額控除)適用の可否判断
・外国税額控除に係る部分のみの各種別表作成して、顧問税理士に提供
請け負った金額ですが、還付額の0.5%としました。
ただ最低金額として30万円(税抜)としております。
なお、租税条約の届出書を提出すべき場合もあると思います。その場合は、別途サービスをご提供いたします。
もし興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。