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海外で配当をもらった…その際に考えるべきは外国税額控除だけ?

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目次

弊社へのお問い合わせで意外に多いのが、”海外から配当もらったのですが、どうすればよいでしょうか?”です。

またネットで調べられてから問合せされる方のなかには、「配当をもらったので外国税額控除をお願いします」というものもあります。

もちろん外国税額控除は大事なのですが、外国税額控除だけを頑張ればいいのではありません。考えなければならないことは多岐にわたります。

海外から配当をもらった場合に、税理士として考えるべきことをまとめてみました。

個人編…個人の方が、”海外から配当をもらった”と聞いて考えるべきこと

その1

まずはじめに、その方が居住者、非永住者、非居住者のどれに該当するかを検討します。非居住者であれば、海外からの配当は非課税です。非永住者であれば、日本国内に送金した場合にのみ課税になります。居住者であれば、課税になります。

その2

海外から配当をもらった場合には、配当控除を使うことはできません。

その3

申告方法は2通りあります。どちらが有利かを検討する必要があります。

  • 総合課税
  • 申告分離課税

その4

海外で源泉徴収されている場合には、外国税額控除により、海外で支払った税金を日本から取り戻します。外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必須になります。

その5

海外に5000万円以上の金融資産がある場合には、国外財産調書の提出が必要になります。

法人編…法人の方が、”海外から配当をもらった”と聞いて考えるべきこと

その1

配当を支払っているのがどの法人なのかを確認します。発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人であれば、益金不算入の規定が適用できます。

その2

租税条約の適用を検討します。租税条約の適用により、源泉徴収税率は大きく下がるはずです。

その3

租税条約の適用があった場合においても、海外で源泉徴収されている場合には、外国税額控除により、海外で支払った税金を日本から取り戻します。外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必須になります。

その4

外国子会社合算税制(タックスヘイブン税制)に係る外国税額控除の適用がある場合には、まずタックスヘイブン税制の計算をする必要があります。

その5

配当が損金算入される制度がある国があります。オーストラリアやブラジルがそうですが、それらの国からの配当の場合には要注意です。

その6

配当を支払ったのが海外子会社である場合などについては、別表17(4)に記載が漏れていないかを確認します。 “配当をもらった”というだけであっても考えなければならないことは多岐にわたります。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。  ご覧になっていただきありがとうございました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。