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外国人の税金(観光ビザで滞在している外国人/中国人研修生のアルバイト代は課税?)

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税金の負担が少なくなる方法を国際税務の専門家が一緒に考えます。
目次

外国人に対する税務は非常に難しいです。なぜ難しいかですが、居住者/非居住者の判定や、国内/国外帰属所得の判定、恒久的施設の有無、確定申告か源泉徴収か?、租税条約との関係など論点が多岐にわたるからです。 

最近受けたご質問について、ちょっとまとめてみました。

観光ビザで入国している外国人に給与を支払う場合

観光ビザで入国している外国人に仕事をお願いして、アルバイト代を支払った場合の税金について考えてみましょう。

 観光ビザ(査証)で入国している外国人が日本で勤務するのは入管法的によろしくないと思います。ただ税金計算上は滞在が違法であることは重要ではありません。

仮にその外国人が日本で働くことが違法であったとしても、居住期間が1年未満の外国人に対して支払う給与とされます。つまり非居住者としての課税がされ、支払うべき給与の額の20.42%の源泉徴収が必要となります。

日本での滞在予定が変更となった場合(短期→長期/長期→短期)

海外から日本に出張してきた外国人の方がいたとします。その方は、日本に来日した時に、6か月未満の滞在予定で、すぐに本国に帰国するつもりでした。ただ途中で予定が変わり、1年以上の滞在になったとします。

来日した時点では、租税条約の適用により、短期滞在者として取り扱われ、日本で課税は発生しないと思います。(租税条約などの関係により、必ず課税が発生しないわけではないですが) 

ただ業務の都合などにより、1年以上の滞在になった場合には、そうなったことが明らかになった日から、日本の居住者として、その方の給与に対して課税が発生することになります。

逆に日本に来日した時に、2年以上の滞在予定で、2年後に本国に帰国するつもりでした。でも6か月以内に急に帰国しなければならなくなったとします。 

その場合、来日したときは、居住者として取り扱われます。このような場合において、入国した日にさかのぼって非居住者として取り扱われることはありません。

なぜ急に帰国することになったのかの事情がわかるメールを残しておけば、税務調査の場などにおいて理解は得られると思います。

中国人研修生に対する研修手当

中国人研修生を受けて入れていて、中国人研修生に対して研修手当を支給している場合、租税条約の届出書を提出していれば、源泉徴収は不要です。

日中租税協定21条によると、 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。 したがって、中国から来日した大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

この場合、租税条約に関する届出書に加えて、”訓練を受ける施設又は事業所の発行する事業、職業又は技術の習得者であることを証する書類”を添付する必要があります。

またすでに源泉徴収をして納付をしてしまっている場合には、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することにより、還付を受けることができます。

なおインドからの留学生の場合には、源泉徴収が必要となります。

国税庁のホームページによると、我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があるとのことです。

研修ビザの場合にはどうか?

就労ビザであれば、手当は給与課税されることになると思います。(厳密には租税条約を確認しければなりません) ただ研修ビザの場合にはすごく特殊な考え方があります。

研修ビザで入国する場合には、ビザの申請の際に”研修生処遇概要書”が必要となります。その書類に基づいて支払うもので、生活費として実費相当額と認められるものであれば、税務署への届出は必要なく非課税になると思います。

ただそのような手当を大幅に超える金額を支払ってしまった場合には、給与所得として課税される可能性が高いと考えます。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。