海外赴任時もしくは海外に住んでいるときに退職金を受け取った場合
非居住者に対して支払われる退職金は、居住者であった期間に行った勤務の部分について、国内源泉所得相当額として支払いの際に20.42%の源泉徴収がされます。具体的には国内で行った勤務の期間により按分計算します。
この退職金は、退職所得の選択課税の適用を受けることができます。所得税法171条に定められています。一般的にはこの選択課税を選択することによって還付を受けることが多いです。
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