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海外在住時の退職金に課された源泉税の還付なら

非居住者期間に退職金を受け取った場合、多額の源泉徴収を天引きされる時があります。退職金の選択課税という制度を用いることにより、税金の還付を受けることができる可能性があります。
目次

はじめに

非居住者期間に退職金を受け取った場合、多額の源泉徴収を天引きされる時があります。退職金の選択課税という制度を用いることにより、税金の還付を受けることができる可能性があります。

源泉所得税

退職金に対する税制は優遇されており、非常に安いことが多いです。しかし退職時に海外在住であれば、日本出国後に支払われる給与ということで、非居住者に対する給与になってしまいます。

その場合、20.42%の源泉徴収がされてしまいます。その源泉所得税は通常、確定申告することで還付を受けることができます。還付申告できるのは、脱退一時金を受け取った年の翌年1月1日から5年間です。

退職金の選択課税と言います。

還付の流れ

退職所得の源泉徴収票が雇用主である会社から発行されます。その源泉徴収票をもとに確定申告を行います。

また納税管理人を指定する必要があります。弊社が納税管理人になることもできます。

還付金は約1か月後に行われます。

弊社の費用

退職所得の選択課税に関する確定申告:5万円~

オプション:納税管理人(弊社が納税管理人になる場合):3万円

要注意

退職金を受けた時に非居住者で、20.42%の源泉徴収をされた方が対象です。

対象でない方の問い合わせもあり(”私の退職金の還付はありますか?”など)、事前に会社での確認をお願いしたいです。

(English follows)Withholding tax

When you receive retirement payment outside Japan, the withholding income tax (20% of the Lump-sum Withdrawal Payments) will be deducted from the total amount of the payments.

After you receive the retirement payment, you can claim the tax refund by filing for tax return within 5 years commencing on January 1st of the following year. Basically, all the withholding income tax may be paid back to you.

Flow

You will receive the withholding tax report retirement payment issued by employer. The tax report is material for tax return filing.

And also, tax agent (Nozei Kanri nin) should be designated, You can designate us as tax agent.

Tax refund will be received within 1-2months after tax return filing.

Our fee

Tax return filing (just only retirement): 50,000 yen

Designated tax agent: 30,000 yen

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。