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国際税務をまず知りたいと思ったら…”国際税務の基礎用語紹介”

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目次

居住者とは

居住者とは、税金の世界では”国内に住所を有し、または現在まで引き続き一年以上居所を有する個人をいう”となっています。ビザの種類などはあまり関係ありません。

つまり・国内に住所を有している・引き続き一年以上居所を有している 上記のいずれかを満たしていれば居住者となります。あらかじめ1年以上日本に住むことが予定されているのであれば、居住を開始した時点から日本の居住者になります。

参考:No.2875 居住者と非居住者の区分

非居住者とは

非居住者とは、”居住者以外の個人”とされています。あらかじめ一年を超えて海外に居住することが明らかな場合には、日本を出国した時点で、日本の非居住者とされます。

したがって、日本人であっても、一年を超えて海外に出向や移住をする場合には、出国をする時点で日本の非居住者となります。

居住者と非居住者の判定については以下の記事もご参照ください。

非永住者とは

居住者は、二つに区分されます。それが永住者と非永住者です。非永住者とは、”居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人”とされています。

外国国籍の方で、過去10年間において、日本に住所などを有していた期間が5年以下の人が非永住者となります。 永住者とは、非永住者以外の居住者になります。

非居住者、非永住者、永住者に分けるのはなぜですか?

日本の税金が課税される範囲が全く違うからです。 非居住者は、日本で発生した所得のみに対して、日本の税金がかかります。

非永住者は、非居住者の所得の範囲に加えて、日本国内に送金した金額に対して税金がかかります。永住者は、全世界で発生した所得に対して、日本の税金がかかります。

したがって、国際税務の世界では、その人が”居住者なのか、非居住者なのか、居住者であれば非永住者なのか否か?”というのは一番最初に判断をします。

租税条約とは

海外との取引などにおける国際税務において、二重課税の回避を目的として、二国間で取り決められたものです。 所得に関する租税条約と相続に関する租税条約があります。ただ相続に関する租税条約は、アメリカとのみ締結されています。

たとえばアメリカに移住した場合、100万円を稼いだとして、その100万円をアメリカと日本の両方から税金をかけられてしまうのは困ります。そのような困った事態にならないために定められたルールが租税条約なのです。

したがって、ほとんどの場合、租税条約が適用されると負担する税金が減少します。具体的には、租税条約を適用することにより、課税の範囲が狭くなる、たとえば免税であったり軽減の特典をえられることがあります。

税金の負担を減らすために、租税条約を知っておくというのは重要なことなのです。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。