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海外で支払った医療費は医療費控除の対象になるの?所得控除(国際税務バージョン)について

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目次

海外で支払った医療費は医療費控除の対象になりますか?

はい、なります。居住者であれば、医療費控除をうけることができます。(居住者とは?はこちら

 医療費の支払いは、国内におけるものに限定されていないので、海外や国外において支払った医療費も医療費控除の対象となります。なお医療費の定義は、海外であっても同じです。つまり海外で行った美容整形の手術代は、日本で行った手術費と同じく、医療費控除の対象となりません。

 また非居住者は医療費控除が認められていませんので、もし非居住者であれば医療費控除を受けることができません。

海外の生命保険会社と契約した生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか?

契約が締結された場所が大事です。海外で契約が締結されたものは対象になりません。

 よくあるのは、来日した外国人の方が、来日前に締結していた生命保険は、海外で締結されたものですので対象になりません。 

海外の生命保険会社との契約に基づく生命保険料が、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法第2条第3項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に起因して一定額の保険料等が支払われるものと定められています。

ただしそのような生命保険契約であっても、国外において締結されたものは生命保険料控除の対象とはなりません(所得税法76条第5項

非居住者が認められる所得控除は何があるの?

非居住者が認められる所得控除は3つしかありません。

  • 雑損控除
  • 寄付金控除
  • 基礎控除 

私が税理士試験を受験していた際には、”ざっきっき”と習いました。医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあったとしても非居住者では受けられませんのでご注意ください。

 外国人関係の確定申告で良く聞かれるポイントをまとめました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。