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海外事業者が登録国外事業者に登録せず消費税滞納したらどうなるか?

目次

はじめに

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付けられました。

消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等(個人の場合には住所又は居所、法人の場合には本店又は主たる事務所の所在地をいいます。)」に改正されました。

具体的な内容は、こちらをご参照ください。

電子書籍・広告・音楽の配信サービスなど、「インターネット等を通じて行われるサービスの提供」のうち、サービス購入者が日本国内にいる者であれば、日本の消費税が課税されることになります。

サービスを利用する人の所在地が日本であれば、そのサービスは日本国内の取引であると判断し、日本の消費税が課税されます。

もし登録しないとどうなるか?

私のような専門家にとって、ものすごいニュースが出ました。

新聞情報を引用します。

香港のゲームアプリ配信業者が消費税約4億5千万円を滞納したため、この業者が米アップルの日本法人に対して保有していたアプリ利用料の債権を東京国税局が差し押さえたことがわかった。国税局は今後、差し押さえた債権から消費税を徴収する。

海外業者をめぐっては、課税と徴収の両面で課題が多い。こうした海外業者のアプリ利用料の債権差し押さえが明らかになるのは初めて。

関係者によると、アップルのサイト「iTunes」などを通じて日本にゲームアプリを配信して利用料を得ていた「フライングバードテクノロジー」(香港)が、消費税の申告をしていなかったことが税務調査で発覚。東京国税局は2017年12月期の同社の売上高を四十数億円と推計し、無申告加算税などを含め約4億5千万円を追徴課税(更正処分)したが、納税に応じず滞納していたという。

消費税滞納の香港アプリ業者、国税局が利用料差し押さえ

国外事業者だからといって差し押さえする財産がないとは限りません。今回の事例でいえば、登録をしなかったり、税金を滞納すると、iTunesでの債権を差し押さえられてしまうということでした。

怖いですね。国外事業者に該当するのであれば、とりあえず登録しないといけないですね。

プロビタス税理士法人では、海外の事業者が登録国外事業者として国税庁に登録するサポートをしています。もし興味がございましたらお気軽にお問い合わせください!

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。