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海外に転勤した社員が一時的に帰国している場合は要注意!

海外子会社で勤務している社員が一時帰国していたら要注意。そのお給料の支払いの源泉徴収は正しいですか?国際税務に精通した税理士が解説。
目次

海外転勤していた従業員が日本に一時帰国している場合に、その従業員に対してお給料を支払うときは,国内源泉所得として20.42%での源泉徴収が必要になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により,海外赴任から日本に帰国した後に、元の国に戻れないという話もよく聞きます。

そのような従業員が非居住者と判断される状況であれば、そのお給料の支払いの際に20.42%の源泉徴収が必要になります。なお非居住者の定義はこちら 。

2021年2月号の税務通信によると、”実務上は,多くの企業が,非居住者の国内源泉所得に係る源泉徴収を失念している実態にあるという。今後の源泉所得税の税務調査に備え,改めて源泉徴収漏れがないか否かの確認をしておくべきだろう。”ということでした。

非居住者の税務調査

新型コロナの影響により,海外出向から日本に一時帰国している従業員に支払う留守宅手当等の源泉徴収漏れが指摘されることが見込まれます。

弊社でも非居住者の給与について、税務調査で指摘を受けた経験がありますが、非居住者の給与というのは形式的な基準で課税されるものであり、一度見つけられてしまうと反論が難しいところです。したがって、給与の支払いの際に注意するしかありません。

2021年2月号の税務通信による記述。

“国税庁では,コロナ禍での留守宅手当等に係る課税関係等を明示しているところだが(国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」4問11-4),実態としては,源泉徴収を失念している企業が相当数にのぼるとの声も聞かれるところだ”

その他の注意点

その他、2021年2月号の税務通信によると、源泉徴収について気を付けなければならない点として以下が挙げられています。

  • 「海外支店に勤務する 役員 への役員報酬」の源泉徴収漏れ
  • 「海外支店に出向した従業員に対して,出向後,最初に支払う賞与」  

国際税務に係るご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。