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租税条約の届出書が電子申告で提出できるようになりました!!!

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目次

はじめに

海外の方への支払いの際に、一定の所得については源泉徴収が必要になり、天引きしたうえで支払う必要があります。 

しかしその海外の国と日本との間で租税条約が締結されており、その租税条約の適用によって、源泉徴収の税率が低減されたり、または免除されることがあります。

ただしそのメリットを受けるためには、租税条約の届出書の提出が必要です。 いままではその租税条約の届出書は書面でのみの提出となっていました。 

居住者証明が必要となる国もあって、わざわざ国際郵便でその証明書を郵送してもらう必要がありました。 コストと時間がすごく要してしまうことが問題でした。

電子申告できるようになると、その証明書を送付してもらう必要がなくなり、提出の期間が大幅に削減できるようになります。これは素晴らしいことです。

電子申告するにあたり、やるべきこと

2021年6月時点で公開されている国税庁のFAQによると以下のようなことをしないといけないとなっています。

非居住者等は日本にいる源泉徴収義務者に届出書等提出者等確認書類を提示し、条約届出書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録されている非居住者等の氏名等及び住所等がその届出書等提出者等確認書類に記載されたものと同一であることについて源泉徴収義務者の確認を受けること。(注) 届出書等提出者等確認書類とは、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(源泉徴収義務者に提示する日前6月以内に作成されたものに限ります。)で、非居住者等の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものをいいます。

租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ:問4より抜粋

要は、非居住者が実在するのかどうかを確認してよ!ということです。 あと注意点としては、PDFはカラーでとるということくらいでしょうか。

税理士としての代理申請はできるのか?

日本にいる源泉徴収義務者が、e-taxにより電子申告することになります。その源泉徴収義務者の顧問税理士などがe-taxにより代理申請できるのか?という疑問があります。

2021年6月の時点では、代理申請できると明記された通達などを見つけることはできませんでした。 懸念としては、租税条約の届出書の提出時期です。その提出は、支払いが行われる日の前日までに行うことが求められています。

仮に税理士が代理申請により租税条約の届出書の提出を電子申告をして、それが無効だといわれてしまったら悲惨ですね。

弊社のお客様でも今回提出するところがありますが、最初は電子申告と書面の両方で対応しようかなと思慮しております。  ご覧になっていただきありがとうございました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。