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日本で外資系企業を設立するには(日本語版)

日本で外資系企業を設立するための一連の流れを紹介いたします
目次

はじめに

日本でビジネスを始めようと思っている皆様へ

何から始めればいいのかなど、わからないことが多くあると思います。日本の制度は特殊で複雑なのです。ビジネスを始めるにあたって、最適な方法を、法律に従った形で始めるのは難しいです。

日本で会社を設立してビジネスをスタートするのは、具体的には以下のプロセスになります。

法人設立

(人を採用した場合)VISAの取得、社会保険の加入、給与計算

税務申告

プロビタス税理士法人は、海外の企業が日本法人を設立する際のサポートをしています。過去に100社を超える会社設立のサポートをしてきました。

これから日本で法人を設立し、従業員を雇用し、確定申告をするための一連のプロセスを紹介します。もし興味がありましたら、プロビタス税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

法人設立

日本でビジネスを始めるのであれば、まず日本に拠点を設立することになります。外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると次の3つになります。なお日本支店や子会社を設立する場合には登記が必要になります。子会社、支店、駐在員事務所の違いをご案内します。

法人設立の3つの方法

1:駐在員事務所

駐在員事務所は、海外企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為実施を目的とする拠点です。

特徴は市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、営業活動を行うことはできません。また、駐在員事務所の設置は、登記の必要がありませんので、法人の税務申告をする必要はありません。

ただし駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することはできませんので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が契約の当事者となります。

日本国内での様々なビジネス上の制約があることはあらかじめご注意ください。

2:支店

支店は外国企業の日本への進出形態ではありますが、あまり一般的ではありません。活動拠点場所を確保した上で営業活動を開始することができます。

支店は、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。

なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

なお支店の代表者は登記する必要がありますが、日本における代表者は役員ではありません。つまり日本で役員が存在する必要がないのはメリットです(ただ子会社も現在は日本で役員が存在する必要がなくなりました)。

3:子会社(日本法人)

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、株式会社、合同会社という法人形態から選択することになります。子会社(日本法人)は、法務局に登記することにより設立します。

登記申請の日が設立日になり、この日から営業活動を行うことができます。

日本法人は外国企業と別の法人となるので、日本法人の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は出資者としての責任のみを負うことになります。

なお、最近の改正により、代表者は日本居住者である必要はありません。海外に居住している者であっても日本の法人の役員になることができます。

ただどなたは日本にいることをプロビタス税理士法人は推奨しています。誰も日本にいないとダミー会社だと銀行は考えて、マネーロンダリング防止の観点から、銀行口座が作れない可能性があるからです。

拠点形態の比較

多くの場合は、日本の拠点としてG.K./K.K.が選択されることが多いです。支店が選択されることは多くありません。

設立が煩雑であるためなのと、銀行口座を作るのが難しいなどの理由です。また支店に対する税制も不明瞭です。プロビタス税理士法人では、G.K./K.K.を推奨しています。

Tips1

外資系企業特有の論点ですが、資本関係によって、法人の税負担が大きく異なることがあります。資本関係は後で変更することが困難です。プロビタス税理士法人では、なるべく税負担が小さくするように事前に提案いたします。

Tips2

法人税、地方税、消費税の納税額は、資本金の額によって変わってきます。会社設立時に必ず意識しておくべき事項です。

ビザ(査証)・在留資格

日本への入国を希望する外国人は、有効な旅券を所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館などの在外日本公館(以下、「在外日本公館」)で入国目的に合致したビザを旅券に受けることが必要です。

そして日本への上陸に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け在留資格、在留期間を確定されなければなりません。

プロビタス税理士法人では、ビザ申請の専門家と協力して、ビザ取得や更新のサポートを提供することが可能です。

税務申告

税務申告と納付

1:登記完了後の各種届出

法人設立または支店開設の登記の完了後、銀行口座の開設などに加えて、必要な税務当局への届出が必要になります。以下を参照してください。

プロビタス税理士法人では、これらの書類の作成及び提出を代行することができます。

  • 法人設立届出書(子会社形態の場合)・・・提出期限は会社設立の日から 2 カ月以内
  • 外国普通法人となった旨の届出書(支店形態の場合)・・・提出期限は外国普通法人に該当することとなった日から 2 カ月以内。
  • 青色申告の承認申請書・・・設立以後 3か月を経過した日と法人設立後最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで。
  • 給与支払事務所等の開設届出書・・・給与支払開始から 1か月以内。
  • その他の書類も提出が必要な場合があります。その点のサポートもプロビタス税理士法人は実施いたします。
  • 法人設立・設置届出書(子会社形態の場合)・・・地方税を納める都道府県と市町村にそれぞれに法人設立・設置届出書が必要。

確定申告

1:毎年発生する作業 確定申告と納付

法人は、各事業年度終了の日の翌日から 2 ヵ月以内にその所得についての法人税、地方法人税、法人住民税、事業税、特別法人事業税について税務申告書を提出しなければなりません。

この確定申告書に記載する所得金額や税額等は、株主総会の決議により確定した決算にもとづいて計算されなければなりません。

また計算された税額は同期間内に納付されなければなりません。

また同じタイミングで消費税の申告が必要な場合があります。ただコストプラスカンパニーやサービスカンパニー(いわゆる105%法人)など一定の会社の場合には、消費税申告をすることによって、支払っていた消費税が還付されることもあり、申告をしたほうが有利のこともあります。

2:青色申告

法人は税務署の承認を受けて青色申告書を提出することができます。青色申告を提出する法人には各種の税務上の特典が付与されています。

青色申告書を提出することについて税務署の承認を得るためには、一定の書式による承認申請書をその事業年度の開始の日の前日までに税務署に提出しなければなりません。

日本の法人税の様式はとても複雑であり、日本の会社であってもほぼ100%は、法人税の申告については日本の会計事務所に依頼しています。

本国への送金の注意点

日本法人が行う親会社(本国)向けの送金のうち一定の支払(例えば利子、配当、使用料の支払等)については、その支払の際に源泉所得税の課税が必要になるものがあります。

また親会社から日本法人への送金についても、日本の税制において過小資本税制が存在しているため、その過小資本税制の適用を受けないような配慮が必要になります。

一方、外国法人の支店が行う本店(本国)向けの送金については、支店が本店から独立した企業であるとみなして内部取引損益を認識することとなります。

なお本店から支店への支店開設資金の供与や支店から本店への利益送金等については資本等取引に区分され、損益は生じません。また、内部取引に関しては源泉所得税の課税はありません。

また国税庁は100万円を超える海外送金はすべて把握しています。

個人の税金の概要

日本には年末調整というシステムが存在します。会社員は、個人に代わって、年末調整というプロセスの中で、個人の税金計算を完了します。

ただし年末調整で税金計算が完了しない場合もあります。個人は年末調整により納税手続が完了している場合を除いて、その年の所得について、翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの間に確定申告書を提出し税額を納付しなければなりません。

ただし、合計所得金額が諸控除の合計額を超えない者や、支払先 1 か所から源泉徴収(年末調整)の対象となる給与の支払を受ける場合でその年の給与収入が 2,000 万円以下で、他の所得が 20 万円以下である者は、原則として申告の必要はありません。

人事・労務

日本の社会保障制度

日本では、国民皆保険制度を採用しており、日本に住所を有する者は、原則として、公的な健康(医療)保険及び年金保険に加入しなければなりません。

1:労働・社会保険制度の概要

日本には、一定の要件を満たす労働者に対し、企業が加入することを義務づけられています。

加入手続については、初めて従業員・労働者を雇用した、法人化した等によりその企業がこれらの保険の適用対象となった際に、企業側が監督官庁に対し労働・社会保険の届出を行うことになります。

保険料の支払は、企業側が従業員・労働者負担分の保険料をその給与から差引き、事業主負担分と併せて監督官庁に支払うのが一般的です。

プロビタス税理士法人は外国人・外資系企業様の人事及び労務をトータルでサポートいたします。日本で会社を経営される方々の置かれている状況をよく理解し、コンサルティングorアウトソーシングにより最適・最良のサービスをご提供いたします。

2:給与計算

従業員を採用した後は、毎月給与計算が必要になります。給与計算は、従業員が将来受け取る年金の基礎になるものでもありますので、従業員のためにも正確な計算が必要です。

給与計算は、短期間に業務が集中し、また、支給額や控除額などの計算が複雑です。

そして、労働基準法、労働保険徴収法等の労働・社会保険諸法令や所得税法等の関係諸法令が頻繁に改訂されるため、企業にとってかなりの負担になります。プロビタス税理士法人は外資系企業向けの給与計算のサービスも提供しています。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。