【【プロベートの実務】の経験談】
「亡くなった父がアメリカに残した銀行口座を解約したい。日本の遺産分割協議書はあるのに、現地の銀行が認めてくれない……。」
そんなご相談をいただく際、必ずと言っていいほど直面するのが「米国の裁判所(プロベート裁判所)による代理人の選任」という高いハードルです。
日本の相続では、相続人全員の署名と実印があれば手続きが進むことが一般的です。しかし、アメリカでは多くの場合、裁判所から「Letter of Administration(遺産管理状)」を受け取った正式な代理人(遺産管理人)でなければ、1ドルの送金すら指示することができません。
今回、私が米国の会計士や弁護士と進めた実務でも、日米の制度のズレを埋める作業が不可欠でした。
- 米国の「遺産管理人(Executor)」:裁判所の監督下で、全ての資産を管理・清算する強力な権限を持つ。米国の市民でなければなりません。
- 日本の「納税管理人」:海外居住者の代わりに、日本での税金の申告・納付を担う。
この二つは、名前は似ていても役割が全く異なります。本記事では、米国の裁判所から「代理人を選定しなさい」と言われた際、日本の相続人がまず何をすべきか、実務の現場から具体的に解説します。
ステップ解説編
「アメリカの裁判所に提出する『サイン』には、特別な手続きが必要」
米国の裁判所から代理人に選任されるためには、多くの書類に署名(サイン)をしなければなりません。しかし、単にサインをして郵送するだけでは、裁判所は受理してくれません。「そのサインが本当に本人のものか」を証明するプロセスがセットで求められるからです。
実務上、特に重要になるのが以下の3つのステップです。
1. 日本の「印鑑証明」は翻訳しても使えない
日本では役所が発行する「印鑑証明書」が最強の本人確認書類ですが、アメリカのプロベート裁判所では通用しません。彼らが求めるのは、公的な権限を持つ人の目の前でサインをし、その場で認証を受ける「公証(Notarization)」です。
2. 公証役場での「サイン証明」とアポスティーユ
日本の居住者がこの「公証」を得るには、主に以下の2つの方法があります。
- アメリカ大使館・領事館での公証(Notarize):予約が取りにくく、ハードルが高いのが難点です。
- 日本の公証役場での宣誓供述(Affidavit):公証人の前で「この内容は真実です」と宣誓し、サインをします。さらに、その公証人が本物であることを外務省が証明する「アポスティーユ」が必要になるケースがほとんどです。
3. 国際郵便(DHL/FedEx)のデッドライン
現地の専門家は、裁判所の期日に合わせて動いています。 「明日までにサイン済みの原本をPDFで送ってくれ、原本は週明けに必着だ」 といったタイトなスケジュールが日常茶飯事です。ここでは、単なる税務の知識だけでなく、国際物流のスピード感も含めたハンドリングが求められます。
4. 決定の手順
・まずは米国の弁護士の選定
・次に遺産管理人(Executor)の選任
・その弁護士がアメリカの裁判所に遺産管理人(Executor)を申し立て
・その申し立ての際に、サイン証明の原本などが必要になります
※プロベートと言うのはなじみのない英単語ですが、”検認”と言うのが適切のようです。






