国際相続

国際税務のエキスパートが、最適な解決策をご提案します。
大切な遺産、確実に承継いたします。

海外が関係する相続が発生したら
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当てはまる場合は今すぐご連絡ください

  • 亡くなった方が海外に住んでいた
  • 遺産が海外にある
  • 相続人が海外に住んでいる

プロビタス税理士法人の 初回無料相談 サービス

海外が関係する相続が発生したら、国際税務のエキスパートであるプロビタス税理士法人にお任せください。大切な遺産を円滑に承継いたします。

Service

サービス・プラン内容

相続相談サービス​​

プロビタス税理士法人は国際相続に関して、3つのサービスを提供いたします。

(1) 相続税コンサルティング相続税の節税に向けたコンサルティングサービスです。
英語で対応いたします。デオ会議によるご連絡になります。
(2) 納税義務判定サービスお亡くなりになった後に、日本で相続税の申告・納税義務があるかどうかを判定する必要があります。
しかし国際相続においては、制限納税義務・無制限納税義務者の判定は非常に煩雑であり、専門家のサポートが必要です。その判定に関するサポートをいたします。
(3) 申告書作成サービス制限納税義務・無制限納税義務者の判定の結果、相続税の申告が必要になる場合があります。
その相続税の申告を請け負います。アメリカ人の場合には、計算過程を英語で簡易的に報告するサービスも行っております。 なおこの場合、(2)の納税義務判定サービスの料金は頂戴いたしません。

サービス料金表​

料金体系
One-offの相談20,000円 / 時
納税義務の判定150,000円~
相続税申告書の作成400,000円~(遺産の額によって増減します。必ず事前にお見積もりいたします)

About inheritance tax

国際相続に関する最新情報

国際相続の特殊性

相続人の決定や遺言執行、遺産分割手続きなどは、日本の場合には民法で定められています。ただこれらは各国によって制度は本当にバラバラです。国際相続が発生した場合、相続人の決定一つ、どの国の制度で適用すべきなのかから検討しなければなりません。

そのような相続の準拠法を決める際に国際私法が適用されます。日本の国際私法としては、「法の適用に関する通則法」があります。

日本の場合には、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。たとえばアメリカ国籍の方が、日本で死亡した場合には、アメリカの私法が適用されます。でもアメリカの法律で、日本にある不動産は日本の法律を適用するとなっていれば、適用する法律が戻ってきて日本になります。

これを反致と言いますが、そのように適用する法律一つで判断が必要になります。この部分は弁護士の先生と協同しながら解決をしていくところになります。そのように国内だけの相続であれば考える必要のないところから検討が必要になるのが、国際相続の特殊性です。

日本の相続税の概要

資産家やオーナー経営者にとって、非常に気になるのが相続税です。その対象は現金や銀行預金、株式や金融資産、不動産になります。日本の相続税は高率であることが世界的に有名です。3億円以上で50%、6億円以上だと55%です。基礎控除額は3000万円+600万×相続人数と縮小され、課税が強化されているのが実際です。

世界的に見ても、相続税が存在するのは韓国や台湾、アメリカに限られ、多くありません。
そのアメリカでも、確かに相続税の制度は存在しています。ただ基礎控除として1000万USドル(1USドル150円だとすると15億円)の控除が受けられるようになっているそうです(現在はその枠が拡大されています)。

したがってほとんどの米国市民については、相続税の懸念をする必要はないそうです。ただ米国市民ではない方の相続人は6万ドル(1USドル150円だとすると900万円)しか控除を受けることができません(ただ日米相続税条約の適用がある場合はこの限りではありません)。それくらい、世界的に見て、日本の相続税は特殊であり、高負担です。事前に対策するのは必須だと考えます。

無制限納税義務者と制限納税義務者の違い

日本の相続税の制度はまず納税者を無制限納税義務者と制限納税義務者に区分します。理由は課税の範囲を区分するためです。無制限納税義務者であれば、全世界にある遺産が課税対象ですが、制限納税義務者であれば、日本にある遺産のみが課税対象となり、税負担がぐっと軽減されます。

ずっと日本で居住していた人は無制限納税義務者になると思いますが、もし海外居住が長い方であれば、制限納税義務者になる可能性もあり得ます。無制限納税義務者と制限納税義務者の判定は非常に煩雑ですが、別に記事を書いていますので、こちらをご参照ください。

国際相続のあらゆる問題
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24時間以内に、担当者よりご連絡いたします。
些細なことでもお気軽にお問合せください。

Key points

国際相続のポイント

相続相談サービス​​

相続税があると一概に行っても、課税の方法が2つありまして、その2つは全く違います。その方法は以下の通りです。

  • 遺産課税方式
  • 遺産取得課税方式

遺産取得課税方式というのは、日本が採用していまして、遺産を相続する相続人が確定申告をする形です。遺産課税方式は、亡くなった方の遺産に対して課税される方式です。米国はこの遺産課税方式が採用されています。

日米相続税条約の概要

相続税法が存在する日本とアメリカの間において、唯一の相続税条約が存在しています。日本とアメリカ間の相続税の二重課税を排除する目的です。別に記事を書いていますので、こちらをご参照ください。

相続税が存在する韓国や台湾においては、残念ながら相続税条約は存在していません。したがって、二重課税にならないように事前対策するのが重要です。

仮に二重課税が発生してしまった場合には、日本の相続税の制度で外国税額控除がありますので、外国税額控除の適用を検討します。

非居住者の相続手続き

日本の相続税の申告及び納期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。これは非居住者でも変わりません。

ただ被相続人の相続開始時の住所が国外である場合の、申告書提出の定めがあります。また相続人が国外在住の非居住者であった場合にも、所定の手続きが必要になります。

Flow

ご契約までの流れ

STEP
お問合せ

お問い合わせフォームからご連絡ください。
(会計事務所や不動産業者の方からの問い合わせも大歓迎です)

STEP
面談

お客様の悩まれていることをお伺いさせてください。ご相談には費用はいただきません。我々の業務やサービスもあわせてご紹介させていただきます。

STEP
ご提案

面談内容に基づき、国際税務の専門家が最適な相続対策をご提案します。大切な遺産、確実に承継いたします。

STEP
お見積もり

ご提案内容にご理解をいただけましたら、お見積書をご提示いたします。なお直接お話したことのない方にお見積書を提示することはしておりません。継続的なサービスの提供においては信頼関係があることが大事であり、そのためには一度でもお話することが重要だと考えているからです。

FAQ

よくある質問

どちらの国が対応できますか?

国際相続業務を一言でいうのであれば、国境をまたぐ取引に関連して発生する税金について、日本の税制の観点からアドバイスをするものです。 我々は日本の税理士ですので、責任ある対応ができるのは日本の税制に関する部分になります。
現在はアメリカのみの対応とさせていただいております。アメリカ在住のCPA(会計士)と協業しながら問題解決を図っております。

日本語が話せない相続人がいるのですが、英語での対応可能でしょうか?また海外在住でも、あるいは東京以外でも対応可能でしょうか?

はい、プロビタス税理士法人は英語対応が可能です。英語でのビデオ会議で対応させていただきますので、リモート対応も可能です。海外在住でも、帰国していただく必要はありません。

打ち合わせの際には、どのような情報が必要ですか?

以下の情報があれば有難いです。

  • 相続人数
  • 遺産の種類とその総額の目安
  • 海外国籍の相続人・被相続人、またその国籍(アメリカ在住の方はグリーンカードの有無)
  • 相続人と被相続人の住所(海外在住の方はその期間)

Contact

お問合せはこちら

お問合せに関する注意事項

我々は日本の税理士なので、アメリカなど海外の確定申告書・税金に関する相談には対応できません。ご了承ください。(海外会計事務所のネットワークがありますので、海外の会計事務所を紹介することは可能です)

弊社サービスに興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談無料ですので、ぜひご活用ください。1営業日以内に返信いたします。

なお相談内容を拝見して、弊社ではなく税務署等に確認されるのが良いと判断した場合には、返信しないこともあり得ます。
以下がその問い合わせの例です。本当に心苦しく感じることもありますが、あらかじめご了承ください。

  • 確定申告のやり方を教えてほしい
  • 確定申告は自分でやるので、税制の概要を教えてほしい。

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