所得税法上、日本の居住者に分類されるというのが前提です。
目次
国外で締結した生命保険契約による満期返戻金の取り扱い
海外の保険会社と生命保険契約を締結し、その後満期返戻金を取得した場合の日本の所得税の取り扱いです。
日本の生命保険会社との生命保険契約を締結し、その後満期返戻金を取得した場合と同じで、一時所得として課税されます。もし外国の税金を課税された場合には、外国税額控除の適用を受けることができます。
ただ控除限度額の計算においては注意が必要です。
国外で締結した生命保険契約による年金の取り扱い
海外の保険会社と生命保険契約を締結し、その後年金を取得した場合の日本の所得税の取り扱いです。
日本の生命保険会社との生命保険契約を締結し、その後年金を取得した場合と同じで、日本の年金と同じく雑所得として課税されます。もし外国の税金を課税された場合には、外国税額控除の適用を受けることができます。
外国の公的年金を受け取った場合の取り扱い
海外で居住していた時に社会保険料を支払っていたことにより、定年後に海外の制度により年金を受け取ることがあると思います。
その年金を取得した場合の日本の所得税の取り扱いです。
所得税法35条他によって、外国の方れに基づく保険又は共済に関する制度で日本の厚生年金保険法等の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金については、雑所得の対象となる公的年金等の範囲に含まれるとされています。したがって雑所得として課税されます。
もし外国の税金を課税された場合には、外国税額控除の適用を受けることができます。ただ控除限度額の計算においては注意が必要です。
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