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外資系企業が支払うインターナショナルスクールの奨学金の税務

外資系企業の税務顧問を担当させていただいていると必ず受けるご質問です。

親会社から来た外国人の出向社員(いわゆるエキスパット)の子供たちの教育費を、日本法人(外資系企業)が負担することになりました。出向契約書(アサインメントレター)にも、日本に勤務中の奨学金制度(スカラシッププラン)は会社が負担するとなっています。子供たちが通っているのはインターナショナルスクールですが、そこへの寄付をすれば、インターナショナルスクールの授業料が免除される仕組みです。日本法人からインターナショナルスクールに支払った金銭の税務処理について教えてください。

目次

ご質問内容

親会社から来た外国人の出向社員(いわゆるエキスパット)の子供たちの教育費を、日本法人(外資系企業)が負担することになりました。出向契約書(アサインメントレター)にも、日本に勤務中の奨学金制度(スカラシッププラン)は会社が負担するとなっています。

子供たちが通っているのはインターナショナルスクールですが、そこへの寄付をすれば、インターナショナルスクールの授業料が免除される仕組みです。

日本法人からインターナショナルスクールに支払った金銭の税務処理について教えてください。

一般論

子供たちの学校に対して支払う諸費用は、本来はその外国人の出向社員(いわゆるエキスパット)が個人的に負担しなければならないものです。

それを日本法人が負担することになれば、それはその出向社員への給与もしくは賞与を支給したと考えます。つまりそのタイミングで源泉徴収が必要ですし、社会保険の徴収も必要になります。したがってグロスアップ計算をすることによって、手取り額を補償することをしなければなりません。

特例

一定のインターナショナルスクールについては、例外的に、給与課税することなく、その日本法人(外資系企業)の寄付として取り扱うことができます。

これは、そのような支出が社会貢献などの合理的な理由を有していると考えられるために寄付金として扱うことができるということのようです。つまり授業料の負担ではないという理解です。

外資系企業においては、コストプラスによる所得金額計算をされているところも多くあると思います。寄付金の額の5%程度(コストプラスのレート)が課税所得になってしまいます。

しかしながら、法人税の計算上、寄付金額のうち一定額は損金算入が認められています。課税所得が大きければ、寄付金算入額も大きくなりますので、一定額は損金算入が可能だと想像します。

したがって、特例を採用したほうが税負担が小さくなる可能性が高いと思います。

懸念点

以前は、昭和50年に公開された法人税の通達があって、寄付金として処理できるインターナショナルスクールのリストが明示されていました。

しかしその通達は削除されてしまいました。したがって現在では、どのインターナショナルスクールが特例を使うことができるかが明示されているものはありませんのでご留意ください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。