港区で税理士・会計事務所に相談するなら、プロビタス税理士法人へ

創業融資の基礎知識=最低限これだけは知っておこう=

資金調達はあなたの未来を変えるきっかけ。港区のプロビタス税理士法人は、キャリアプランや将来へのビジョンをヒアリングして最適な資金調達実現のお手伝いをいたします。資金調達後の経営も徹底サポート!
目次

創業融資の基礎知識

これから創業される方が融資を受けられるのは、大きく2つしかありません。選択肢は多くありません。
 
・日本政策金融公庫の創業者向け融資
・自治体の制度融資
 
これらの融資も必ずしも受けられるものではありません。自己資金不足や新規事業への経験不足、事業計画が不十分などの理由で断られてしまうことも多いです。
 
その中でも、多くの方が利用されるであろう日本政策金融公庫の創業者向け融資について解説いたします。日本政策金融公庫の創業者向け融資にも2つの種類があります。
 
・新創業融資制度
・中小企業経営力強化資金
 
新創業融資制度の概要
 
無担保、無保証人という非常に有り難い制度です。無担保・無保証人で融資を受けることができる制度は多くありません。創業時に資金がそれほど不要であるという場合であったとしても、場合によっては借りた方が良いかもしれません。
 
概要は以下の通りです。融資額は1000万円までということが多いです。
 
中小企業経営力強化資金の概要
 
「中小企業経営力強化資金」は、創業するベンチャー企業のみならず、既存事業者でも利用することのできる融資制度です。
 
経営革新等支援機関(認定支援機関)による指導及び助言を受けている方が対象です。
 
新創業融資制度と比べたメリット
 
・金利は、新創業融資制度よりも若干低く設定されています。(ただ必ずしも低くなるわけではありません)
・無担保・無保証人でも2000万円までは、借りることが可能です。
 
新創業融資制度との違い
 
以下のものが義務として実施することが求められています。
 
・経営革新等支援機関の支援
・事業計画書の策定
・経過報告
 
経営革新等支援機関が支援することが条件となっており、事業者は、事業計画の策定支援や見直し等の経営指導を受けなければなりません。また、創業計画書よりも、より精緻な事業計画書の策定を義務付けており、その事業計画の進捗状況の経過報告を定期的に実施しなければなりません。定期的な経過報告とは、日本政策金融公庫に毎年事業の報告をするというものです。
 
ただそれぞれの項目ですが、特別なことを求められているわけではありません。きちんと試算表を作成し、決算をしめる。そしてそれを第三者に説明するという常識的な経営活動の一環です。難しく考える必要はありません。
 
むしろ、実績のある経営革新等支援機関にお願いをして借り入れをする方が、新創業融資制度より融資を受けやすいかもしれません。すなわち、信頼できる経営革新等支援機関を見つけて相談するということが重要であろうと考えます。
 
 

融資の手続きについて

日本政策金融公庫の創業融資で1,000万円を超える融資を受ける場合には、中小企業経営力強化資金を利用する必要があります。
 
中小企業経営力強化資金は、弊社のような認定支援機関を経由することで利用可能です。
 
中小企業経営力強化資金がお勧めにはなりますが、もし自力で創業融資を受けられる場合には、以下の流れになります。
 
(1)相談
日本政策金融公庫の支店に相談にいきます。本店所在地の最寄りの支店であることが一般的ですが、最寄である必要はありません。東京大阪名古屋には相談センターであるビジネスサポートプラザがあり、事前に知りたいことを確認することもできます。事前に、融資を受けられそうか?いくらくらい融資を受けられそうか?などを確認するのが良いでしょう。
 
(2)申込
相談をした支店で融資の申し込みをします。
 
(3)面談
申込後、1週間以内に面談の連絡がきます。面談の際には、融資の経緯、資金の使い道(資金使途)、事業の計画の内容について質問を受けます。
 
(4)融資実行
融資が決まると、契約に必要な書類が送られてきます。申込から融資実行までおよそ1か月くらいを見込んでおけばよいでしょう。なお一つ注意点として、一部のネット銀行は融資をの払い込みができないようです。ネット銀行のみしかお持ちでない場合には、事前にご相談されるのが良いでしょう。

自治体が実施している創業融資について

自治体で創業時の制度融資を用意されていることがあります。それは各自治体ごとに制度がそれぞれ存在し(要はバラバラ)、自治体に問い合わせをしなければなりません。
 
まず基本的に、
・各都道府県単位の制度
・各市区町村単位の制度
 
例えば東京都港区であれば、東京都と港区の制度を申請することができます。
横浜市であれば、神奈川県と横浜市になります。
 
しかし、基本的に自治体で用意されている創業時の制度融資制度は、信用保証協会の保証が付くことが前提になっていることが多いです。つまり、港区で申請した際に謝絶されたのであれば、その謝絶後に東京都に申請に行っても結果は同じで、謝絶されることになります。
 
ただそれは東京だけのことなのかもしれません。地域によっては、別々に審査がされることもあるようです。
 
なお、自治体によっては、利子の一部補填(利子補給)や信用保証料の一部肩代わりなどを提供してくれるところもあります。事前に確認をしておきたいところです。
 
その他、経験上ですが、日本政策金融公庫の融資よりは、融資実行に時間がかかるように思います。急ぎの融資であれば、その旨は伝えておくべきであろうと思います。

信用保証協会とは?

信用保証協会とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。中小企業の保証人になってくれる公的機関です。
金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会に保証の申し込みをします。信用保証協会が債務の保証をすることによって、資金の調達を円滑にする仕組みを信用保証制度といいます。
 
借入金の返済ができなくなった場合には、信用保証協会が債務者に代わって金融機関に弁済します。それを代位弁済といいます。金融機関にとってありがたい制度です。
ただ勘違いしてはいけないのは、債務者は、借入金を返済する義務はなくならないということです。金融機関に代わって、信用保証協会が債務者に対して取り立てを行うのです。
 
信用保証協会の対象となる事業者は、中小企業信用保険法に定める中小企業者となっています。
 
無担保保証限度額は8000万円です。8000万円の限度額の範囲内であれば、何度でも利用することができることになっています。
ただし自治体などによっては、個別に特例措置を設けているところが多いです。詳細については自治体にお問い合わせください。
 
保証料ですが、現在は0.5%~2.2%の範囲内で、その事業者の経営状況などを踏まえて決定されます。
 
団体信用生命保険制度とは、一般の生命保険より安い保険料で加入することができる生命保険の一種です。融資が完済となる前に代表者に不幸があった場合には、生命保険金で融資を弁済するという仕組みです。住宅ローンでも同様の仕組があるので、住宅ローンを借りたことがある方はイメージがわきやすいと思います。
 
なお、この保険料ですが、法人の場合には損金算入できますが、個人事業主の場合には必要経費とはなりません。逆に保険料の支払いがあった場合には、個人事業主の場合には非課税ですが、法人の場合には益金算入という取り扱いになります。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。