最初に
こんにちは、税理士・中小企業診断士の片山です。
このページをご覧になられている方は、事業承継・引継ぎ補助金の申請に興味をお持ちだと思います。事業承継・引継ぎ補助金は補助金額が大きく、最大750万円で補助率が3分の2にもなる人気の補助金です。500万円もの資金を準備するのはとても大変ですから、それを補助金で負担していただけるというのは有難い制度です。
ただし、500万円という大きな補助金ですので、簡単に受け取れるものではありません。まず採択率ですが、過去の実績を見るとおよそ30~50%の中で推移しているようです。M&Aや事業承継を検討されている方には、非常に有効な補助金ですが、採択されるのは簡単ではないですし、補助金額が大きいが故の資金繰りの難しさもあります。採択後の様々な制約を考えると、補助金を受けるべきではないということも考えられます。
弊社では中立的な立場からアドバイスさせていただき、それでも申請をするということであれば、申請書類の作成について代行させていただいております。なお、補助金の不正受給に加担することはありません。
事業承継・引継ぎ補助金とは
令和3年度補正予算の募集の対象になっているのは、専門家派遣型です。
概要は以下の通りです。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手交代型の2種類があります。類型ごとに補助上限額が異なりますので、ご注意ください。なお、不動産売買のみの引継ぎは、対象となる経営資源の引継ぎに該当しません。
【Ⅰ型】
買い手支援型事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと
- 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
- 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
【Ⅱ型】
売り手支援型事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと
地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
詳細につきましては、以下の公募要領を必ずご覧ください。https://jsh.go.jp/r3h/assets/pdf/requirements-experts.pdf
事業のスケジュール
申請受付期間 | 2022年4月22日(金)〜2022年5月31(火)17:00まで |
交付決定 | 2022年7月中旬〜下旬(予定) |
事業実施期間 | 交付決定日〜最長2023年1月31日(火)まで ※ただし、交付申請において事務局より事前着手の承認を得たものは、事前着手承認日から2023年1月31日(火)まで |
実績報告期間 | 交付決定日〜2023年2月中旬(予定)まで |
補助金交付手続き | 2023年4月下旬(予定) |
なぜプロビタス税理士法人?
- 認定支援機関
- 事業承継の専門家東京商工会議所 事業承継相談員
- 自身が事業譲渡の経験者
- 着手金不要
- 採択実績あり!
- M&A支援登録機関です
報酬体系
着手金不要!完全成功報酬!
補助金給付額の12%(下限は40万円(いずれも税抜))
なお採択までのサービスになります。採択後は自社でご対応いただくことを想定しております。
私たちの想い
現在、外苑前で事務所を構えておりますが、その前は霞が関で外国人向けの税務サービスを提供しておりました。しかし、2018年に自分たちの未来のことを考え、その外国人向けの税務サービスの事業を別の会計事務所に譲渡しました。
事業譲渡などM&Aの難しさを痛感しました。自分の事業が他人に渡る悲しさや虚しさ、そして将来への不安…
事業承継補助金が、その難しさを完全に取り除く解決策になるとは思いません。でも、このような補助金をきっかけに何か物事が前に進むこともあるはずです。事業譲渡やM&A,そして事業承継など、その人にとって大きな転換期において、私どもの経験が少しは役に立つのではないかと思い、その手伝いができればというのが我々の想いです。
会社を50年後、100年後まで続けるために、経営者の世代交代である事業承継というのは避けて通れません。その事業承継において、我々専門家ができることがあると思っています。
しかし中小企業では社長の高齢化が進んでいるのにかかわらず、世代交代が進んでいないのが現状です。行政でも事業承継に本気で取り組んでおり、事業承継を進める事業者の経費の一部を負担する事業承継補助金が用意されています。この補助金を一つのきっかけとして、中小企業が事業承継を進めるお手伝いができればと考えております。