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外資系企業向けRSU社内説明会のご紹介

プロビタス税理士法人が提供するRSU導入企業向けの確定申告説明会サービスのご案内です
目次

先日のことですが、とある外資系企業の人事部の方から、ホームページ経由でご連絡を受けました。

その外資系企業は、最近アメリカで上場を果たしたそうです。それをきっかけにRSU制度が導入されたということでした。

RSUは原則として源泉徴収されませんので、従業員各自が確定申告をする必要があります。そこで従業員向け確定申告の勉強会の講師を依頼されました。

RSUとは?

RSU制度は、従業員に対して、長く働いてもらうためのインセンティブを提供するために、外資系企業を中心に広く採用されています。

RSUが付与されれば、その付与のタイミングで、給与として課税されます。海外で支払われる給与なので、源泉徴収は原則としてされることはありませんので確定申告が必要です。

株式報酬(ストックオプション、ストックアワード(RSUなど))に関する確定申告もご参照ください。

RSU制度が導入された外資系企業の日本の子会社は、税務署に対して、外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書(同合計表)を提出する義務があります。

この制度により、税務署は、RSUが付与された従業員の情報を把握しており、無申告の従業員がいれば税務調査をかけているようです。

海外親会社がストックオプションやRSUを発行している外資系企業は要注意!こちらもご参照ください。

社内説明会の講師を担当いたします

RSU制度が導入された外資系企業の日本子会社が、RSU制度の社内説明会などを開催する義務が法律上あるわけではありません。

しかし、従業員に税務調査が入ると、その従業員が業務に集中することが難しくなります。

仮にその無申告が悪質と判断された場合には、重加算税が課される可能性があり、そうするとその外資系企業自体の風評リスク(レピュテーションリスク)もあります。

絶対に確定申告をすべきなのですが、日本のサラリーマンは確定申告の経験のある人が少なく、忘れてしまいがちです。

税務調査については【実録】RSU無申告の私に税務調査の連絡がきた!もご参照ください。

会社として、RSU制度に関する説明をしたという実績を残すために、社内説明会を開催することが多いようです。

その社内説明会の講師を年に何度か担当させていただいております。

説明会自体はオンラインで行い、時間は1時間程度、そして質疑応答も担当させていただいております。

(以下は説明会資料の一部です。すべて英語で記載しています。)

興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。