最近、複数の外資系企業勤務の方から「税務署から税務調査の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか?」という連絡を受け取りました。ストックオプションやRSU・ESPPはプロビタス税理士法人の得意分野ですので、喜んで対応しています。
(イメージをもってもらうために、実際にあった話を体験談形式で記載します)
話を聞くと、外資系企業の勤務のサラリーマンのAさん。
Aさんは海外の親会社からRSUを受け取っているのだけど、過去に確定申告をしていなかった無申告状態。
いま思えば社内説明会などはあったけど、業務が忙しく、あまり理解していませんでした、と。そこにいきなり税務署から税務調査の連絡が。
急に怖くなったけど、社内で相談するわけにもいかず。そこでネットで調べて、我々に連絡をしたとのこと。
実録!RSU無申告の税務調査
税務署からの連絡
1週間前、Aさんの電話に見知らぬ電話番号から着信。
聞くと突然「税務調査に伺いたいので、日程調整をお願いしたい」と。
意味が分からず、もう少し聞くと、「3年分の源泉徴収票、RSUの資料、海外の証券口座の情報を用意してください。あとESPPも参加されてますよね?」とのこと。
そこでようやく、無申告のRSU・ESPPについて、税務調査に来るのだと、Aさんは理解しました。
話し方が高圧的であり、不安になって怖くなりました。
ネットで税理士を探す
Aさんは、有名なエンジニア。でもお金のことはサッパリです。源泉徴収票の見方もわからない。ここは専門家に相談したほうが良いと思いました。
ただ知り合いに税理士もいませんので、「RSU 税務調査」「ストックアワード 税務調査」などのキーワードで検索します。
対応してくれそうなプロビタス税理士法人に問い合わせしてみました。
プロビタス税理士法人の対応
納税は国民の義務です。無申告は最悪だと思ってます。知らなかったでは済まされません。ただ過ぎた時間は帰ってきません。
話を聞いて、まずは無申告状態を解消することが先決と判断しました。
我々が税務調査に同席するのが一番安心ですが、でもそれだと報酬が高くなってしまいます。なるべく報酬が安くなる現実的な方法を考えました。
「とりあえず税務調査の前に確定申告書を出してしまいましょう!」と提案しました。
(税務調査の前に自主的に確定申告した場合には、無申告加算税が軽減される可能性があります)
税務調査までの1週間
税務調査1週間前
税務調査まであと1週間しかありません。RSUの資料を読み込み、証券会社の口座情報を取り寄せました。RSUの給与所得、配当があったので配当所得、海外で源泉徴収されていたので外国税額控除、一部株式を売却していたので譲渡所得などがありました。できる限りで確定申告書を作成しました。
税務調査2日前
税務調査の2日前には、Aさんに事務所に来てもらって、申告内容の説明をしました。納付書を手渡しし、銀行で納税を済ませてもらいました。申告内容には納得いただけたようです。
税務調査前日
前日に税務署から連絡がありました。
税務調査に立ち会う必要はなくなり、必要な書類を郵送してください、ということでした。
その1か月後
1か月後、無申告加算税と延滞税のお知らせが税務署から届いて、追加の納税が必要になりました。それとともに税務調査はなくなりました、という連絡を電話で受け取りました。「今後はキチンと申告してくださいね」とのことでした。
ご自身で税務調査を対応していたら、なんども税務署に足を運ばないといけなかったかもしれません。ストレスも感じますし、業務に支障も生じます。
お客様は一度も税務調査官と顔を合わせることなく、税務調査が終了しました。我々税理士に依頼していただいたことにより、ストレスなく解決できました。
「給与所得や外国税額控除などは自分でやっていたら絶対にわからなかった。為替換算も自分なら迷っていたと思う。依頼してよかった。」とのコメントをいただきました。
なぜ税務署にバレたのか?
(1)支払調書
一般的に個人事業主に対する税務調査は法人に比べて圧倒的に数が少ないです。一般的には0.5%と言われています。200年に1回です。極めて低確率ですね。
でもRSUやストックオプションの無申告はバレてします。その理由は「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」の存在です。
日本子会社の役員/従業員がその外国親会社から株式や金銭などの経済的利益の供与等を受けた場合に、日本の子会社がその内容を税務署に報告する制度です。
ストックオプションやRSU(Restricted Stock Unit=制限株式ユニット)により経済的利益を受けるケースが該当します。日本の税務署は、海外親会社から受けたストックオプションやRSUの申告漏れを捕捉したいと考えており、日本の子会社に支払調書の提出を求めているのです。
この支払調書をもとに、確定申告していない人を探しているのだと思います。2、3年ほど泳がされた後に、一斉に連絡していると思われます。高所得者のみならず、年収1000万円以下の所得の人でも対象になった経験もあります。3-5年前までを一括で調査対象にされてしまうことがほとんどです。ヒドいですね。
また税務調査の連絡があった時点で、ご自身の銀行預金はすべて税務署にチェックされていると考えておいた方が良いでしょう。
(2)海外送金
海外の証券口座でストックオプションを行使して、その株式を売却したとしても、税務署にバレるのでしょうか?
日本の税務署は、アメリカなど訴状条約を締結している国々と取引口座情報の交換を定期的に行っています。
また100万円以上の海外送金はすべて税務署に報告されることになっています。
仮に支払調書でバレなかったとしても、税務署が把握する仕組みは存在していますし、仮に(2)でバレたとしたら、悪質性が高いと認識されても仕方がありません。
無申告時のペナルティ
確定申告の期限まで申告がされなかった際にはペナルティが課税されます。毎年2月16日~3月15日の確定申告期間に、確定申告しなければならない人が確定申告しなかった場合に、無申告加算税と延滞税が課せられます。(なお悪質性が高いと認識されれば重加算税の可能性もあります。重加算税は絶対に避けなければならない事態ではありますが…)
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。 原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。
ただし、税務署の指摘を受ける前にみずから期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。ただ税務署から電話を受けてから確定申告をしても、5%に軽減されることは難しいです。
これ以外に延滞税が併せて課税されます。
無申告加算税
2024年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税に関する無申告加算税。
納税額が50万円以下 | 15% |
納税額が50万円超300万円以下 | 20% |
納税額が300万円超 | 30% |
自主的に期限後申告した場合
ただし自主的に期限後申告した場合(税務調査の連絡があってからの申告)について、この税率になることはほぼありません。
納税額が50万円以下 | 10% |
納税額が50万円超300万円以下 | 15% |
納税額が300万円超 | 25% |
無申告を繰り返す場合
無申告を繰り返す場合(前年もしくは前前年に無申告加算税を課された場合)はさらに重い税率が課税されます。
納税額が50万円以下 | 25% |
納税額が50万円超300万円以下 | 30% |
納税額が300万円超 | 40% |
延滞税
延滞税とは、確定申告の期限でもある所得税の納付期限を過ぎた際に課せられる税金のことです。確定申告が遅れているということは、納税期間が過ぎていることと同義であるため、延滞税がかかります
無申告加算税がペナルティで加算されるものであるのに対し、延滞税は利息としての意味合いを持ちます。税率ですが、2023年は2.4%であり、日割りで計算されます。
サービスの流れ
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- 1お問合わせ
- もし税務署から税務調査の連絡があったら、まずは以下のお問い合わせボタンから連絡をお願いします。
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- 2打ち合わせ
- ビデオ会議(Google Meetsを想定)によって、状況をヒアリングさせていただきます。 我々は東京の青山の会計事務所ですが、地域が離れているからといって気にしないでください。全国対応です。
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- 3お見積り
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見積書を作成いたします。見積書の内容に合意いただけるようなら、その旨をご連絡ください。
以下の書類のご準備をお願いすることが多いです。提供いただく資料が英語であっても問題ありません。
- 源泉徴収票
- RSUやストックオプションが付与/行使されたことがわかる証券口座の情報
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- 4申告書準備
- 合意いただいてから、1週間から10日をめどに確定申告書/修正申告書を準備します。 また税務署とのやりとりを弊社にて、担当します。面倒な税務署とのやり取りはすべて我々が担当します。 多くの場合には、税務署からお客様に直接に連絡が来ることはもうありません。
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- 5税務調査対応
- 税務調査の進捗状況は、我々の方から連絡を差し上げます。 うまく進めば1-2か月で終了することが多いです。過去にお約束した通りに終了できなかったことはありません。
プロビタス税理士法人の税務調査対応
もしRSUやストックオプションの無申告によって税務調査の連絡があった場合には、実録通りに対応させていただくことが多いです。
ただお客様の状況によって優先すべき事項が異なりますので、まずはヒアリングさせていただき、その後に方針を決定するようにいたします。
かならずヒアリング後に見積書を準備します。OKをいただいたタイミングでサービスを提供いたします。
税務調査の話を聞くと、最近は税務署も強引な対応が目立つようです。サラリーマンである皆様にとっては負担が大きすぎるかもしれません。プロである税理士に任せた方がメリットがあるかもしれません。
プロビタス税理士法人では、過去において多くの外資系企業に対する税務調査に対応してきました。もし現在の顧問税理士の先生や会計事務所の対応に満足していらっしゃらないのであれば、お気軽にお問い合わせいただければと喜んで対応いたします。
お客様の声
ご検討にあたりプロビタス税理士法人に寄せられた、税務調査に関するお客様の声をこちらからご確認いただけます。
以下もご参照ください。
- バックオフィスのコストを抑えたい
- 今の顧問税理士が国際税務に詳しくない、英語対応してくれない
- 会計事務所に質問しても、すぐに答えが来ない