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【実録】RSU無申告の私に税務調査の連絡がきた!

ひそかに「確定申告をしなければならない」と思いつつ、忙しくて今まで何もしてこなかった外資系企業勤務の方に、税務調査の連絡が。
税務署はずっとあなたを見ていて、いきなり連絡をしてきます。
ストックオプションやRSUは確定申告をしなければなりません。しかし無申告のままであった方のプロビタス税理士法人版税務調査対応実録。
目次

最近、複数の外資系企業勤務の方から「税務署から税務調査の連絡がきたのですが、どうしたらいいでしょうか?」という連絡を受け取りました。ストックオプションやRSU・ESPPはプロビタス税理士法人の得意分野ですので、喜んで対応しています。

(イメージをもってもらうために、実際にあった話を実録形式で記載します)

話を聞くと、外資系企業の勤務のサラリーマンのAさん。
Aさんは海外の親会社からRSUを受け取っているのだけど、過去に確定申告をしていなかった無申告状態。

いま思えば社内説明会などはあったけど、業務が忙しく、あまり理解していませんでした、と。そこにいきなり税務署から税務調査の連絡が

急に怖くなったけど、社内で相談するわけにもいかず。そこでネットで調べて、我々に連絡をしたとのこと。

(実録)税務署からの連絡

1週間前、Aさんの電話に見知らぬ電話番号から着信。
聞くと突然「税務調査に伺いたいので、日程調整をお願いしたい」と。

意味が分からず、もう少し聞くと、「3年分の源泉徴収票、RSUの資料、海外の証券口座の情報を用意してください。あとESPPも参加されてますよね?」とのこと。
そこでようやく、無申告のRSU・ESPPについて、税務調査に来るのだと、Aさんは理解しました。
話し方が高圧的であり、不安になって怖くなりました。

ネットで税理士を探す

Aさんは、有名なエンジニア。でもお金のことはサッパリです。

源泉徴収票の見方もわからない。ここは専門家に相談したほうが良いと思いました。

ただ知り合いに税理士もいませんので、”RSU 税務調査”などのキーワードで検索します。
対応してくれそうな事務所に問い合わせしてみました。

プロビタス税理士法人の対応

納税は国民の義務です。無申告は最悪だと思ってます。知らなかったでは済まされません。
ただ過ぎた時間は帰ってきません。

話を聞いて、まずは無申告状態を解消することが先決と判断しました。

我々が税務調査に同席するのが一番安心ですが、でもそれだと報酬が高くなってしまいます。なるべく報酬が安くなる現実的な方法を考えました。


「とりあえず税務調査の前に確定申告書を出してしまいましょう!」と提案しました。
(税務調査の前に自主的に確定申告した場合には、無申告加算税が軽減される場合があります)

税務調査までの1週間

<一週間前>

税務調査まであと1週間しかありません。RSUの資料を読み込み、証券会社の口座情報を取り寄せました。RSUの給与所得、配当があったので配当所得、海外で源泉徴収されていたので外国税額控除、一部株式を売却していたので譲渡所得などがありました。できる限りで確定申告書を作成しました。

<税務調査2日前>

税務調査の2日前には、Aさんに事務所に来てもらって、申告内容の説明をしました。納付書を手渡しし、銀行で納税を済ませてもらいました。申告内容には納得いただけたようです。

<税務調査前日>

税実に税務署から連絡がありました。
税務調査に立ち会う必要はなくなり、必要な書類を郵送してください、ということでした。

その1か月後

1か月後、無申告加算税と延滞税のお知らせが税務署から届いて、追加の納税が必要になりました。
それとともに税務調査はなくなりました、という連絡を電話で受け取りました。
「今後はキチンと申告してくださいね」、とのことでした。

ご自身で税務調査を対応していたら、なんども税務署に足を運ばないといけなかったかもしれません。ストレスも感じますし、業務に支障も生じます。
我々税理士に依頼していただいたことにより、ストレスなく解決することができたはずです。

「給与所得や外国税額控除などは自分でやっていたら絶対にわからなかった。為替換算も自分なら迷っていたと思う。依頼してよかった。」、とのコメントをいただきました。

なぜ税務署にバレたのか?


外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書という書類があります。
日本子会社の役員/従業員がその外国親会社から株式や金銭などの経済的利益の供与等を受けた場合に、日本の子会社がその内容を税務署に報告する制度です。

ストックオプションやRSU(Restricted Stock Unit=制限株式ユニット)により経済的利益を受けるケースが該当します。日本の税務署は、海外親会社から受けたストックオプションやRSUの申告漏れを捕捉したいと考えており、日本の子会社に支払調書の提出を求めているのです。

この支払調書をもとに、確定申告していない人を探しているのだと思います。
2,3年ほど泳がされた後に、一斉に連絡していると思われます。

あわせてこちらもご参照ください。

海外親会社がストックオプションやRSUを発行している外資系企業は要注意!

プロビタス税理士法人の税務調査対応

プロビタス税理士法人では、過去において多くの外資系企業に対する税務調査に対応してきました。もし現在の顧問税理士の先生や会計事務所の対応に満足していらっしゃらないのであれば、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

あわせてご参考までに。
外資系企業の税務調査のポイント
https://probitas.jp/kokusaizeimu/gaishikeikigyo/zeimuchosa_gaishikei/

RSUについては以下をご参照ください。

ESPPについては以下をご参照ください。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。