非永住者の確定申告について紹介します。”非永住者”というと難しく感じますが、海外からの派遣社員、いわゆるエクスパットの方などはこの非永住者に該当することが多いです。海外からの派遣/出向社員の税金を考えるうえで大事なポイントを紹介します。
非永住者とは?非永住者の定義
居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所などを有していた期間の合計が5年以下の個人をいいます。
したがって、海外から派遣もしくは出向した社員の方で、1年以上の見込みで来日された方は、非永住者に該当することが多いです。
非永住者の課税の範囲
例えば日本で長く居住している日本人は、全世界で儲けた利益に対して課税がされます。それは日本で長く居住している人は居住者だからです。居住者の定義はこちらもご覧ください。
非永住者の税金がかかる対象(課税の範囲)は、居住者に比べて限定的です。
- 国外源泉所得以外の所得(すなわち国内源泉所得)
- 国外源泉所得で国内において支払われたもの
- 国外源泉所得で国外から送金されたもの
例えばサラリーマンの方であれば、日本国内の会社から支払われた給与は全額課税です。そして海外の会社から支払われた給与は、日本滞在分のみが課税ですが、送金をしていたら国外源泉所得分も課税されるというイメージです。
送金課税
上記の非永住者の課税の範囲のうち、”国外源泉所得で国外から送金されたもの”というのが非常にイメージがわきにくいです。
“送金”とは何なんでしょうか?所得税基本通達7-6によると”送金”とは以下のことが挙げられています。
- 国内への通貨の持ち込みまたは小切手、為替手形、信用状その他の支払い手段による通常の送金
- 貴金属、公社債券、株券その他のものを国内に携行し又は送付する行為で、通常の送金に変えて行われたと認められるもの
- 国内において借入をし又は立替払いを受け、国外にある事故の預金等によりその弁済債務を弁済することとなるなどの行為で、通常の送金に変えて行われたと認められるもの
たとえば、国外の口座から引き落としされるクレジットカードを日本国内で使用する場合などは注意が必要です。また海外の口座から、日本国内でキャッシュカードを使って出金した場合も送金とみなされるでしょう。注意が必要な部分です。
送金課税の具体例
送金課税の具体例を挙げてみましょう。
国内源泉所得で国内払い 5,000
国内源泉所得で国外払い 2,000
国外源泉所得で国内払い 3,000
国外源泉所得で国外払い 4,000
国外からの送金額3,000
この場合、送金額3,000から国内源泉所得で国外払い2,000を控除した1,000が送金課税の対象となります。送金額がそのまますべて課税の対象となるわけでないことに注意が必要です。
平成29年税制改正 =非永住者の株式の譲渡益=
非永住者が、国外で保有している株式を譲渡した場合に生じたキャピタルゲインが課税かどうか?というのは常に悩ましい問題です。
国内の証券会社で保管されて、国内の証券市場で売買されるものは、非永住者の課税所得の対象になります。
しかし昔は、国外での株式譲渡は非課税でした。現在はそうではありません。
現在は平成29年(2017年)4月1日以降に取得したもので、譲渡した日前10年以内に非永住者であった期間に取得したものは課税されます。
つまり2017年4月1日以降に来日して非永住者となり、来日してから取得した国外株式について、その株式を譲渡した場合には課税の対象となります。
非永住者の帰国時 厚生年金の脱退一時金はどうする?
非永住者の税務ということでは、非永住者の方が厚生年金を脱退し出国した場合には、厚生年金の脱退一時金を、一定の手続きをすることによって受け取ることができます。
その脱退一時金は、支給時に20.42%の源泉徴収が行われます。国内源泉所得に該当するためで、退職所得とみなす一時金になります。そして受け取るときには非居住者になっていますので、退職所得の選択課税により、税金の還付を受けることができます。
税金の還付を受けるためには、出国前までに納税管理人を定めて、納税管理人の届出書を納税者本人の納税地を所轄する税務署に届け出る必要があります。
なおその確定申告の際には、日本年金機構から送付される脱退一時金支給決定通知書の写しを添付する必要があります。
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