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【節税と税務リスク軽減】Facebook社も使っている(?)海外進出手法を解説

国際税務のことなら、プロビタス税理士法人。外資系企業100社以上の実績。インバウンド/アウトバウンドや外国人の確定申告に強み。海外への事業拡大に関してご検討の方へ。外資系企業や海外子会社の設立などの国際事業拡大に対し、専門的な知識を要する国際税務の管理サポートを提供します。専門家による安心の国際税務。コストプラスによる海外進出や外資系企業の日本進出を紹介します。

負担が軽くなる方法を国際税務の専門家が一緒に考えます。英語対応により海外親会社への税務申告、書類作成もアウトソーシングで請け負う事が可能。まずはお気軽にどうぞ。
目次

中小企業の海外進出が盛んです。生産拠点を海外に移す動きは大手企業を中心に昔からありましたが、現在では、大企業のみならず中小企業でも、日本市場の縮小や人手不足をきっかけに海外に進出するところが増えています。

でも海外進出は大変です。海外進出するのにはお金がかかります。多額の投資が必要なわけです。

その多額の投資をどのように回収しようとされてますでしょうか?

海外進出を検討されている中小企業の社長にヒアリングしてみると、意外とあいまいな答えしか返ってきません。せっかく多額のお金をかけて海外に行くのに、その投資の回収方法を考えていないことがほとんどなのです。

海外進出時に感じる高揚感、未経験のことを前にした不安などにより、具体的な回収方法まで考えが及ばないのかもしれないと思います。

海外進出をする前に考えるべきこと

多額の投資をして海外進出するのであれば、どうやってその投資を回収するかを検討しなければなりません。一般的に海外への投資方法及びその回収方法は以下の7つです。  

回収方法の7パターン

パターン…回収方法にて記載

  1. 資本出資…配当
  2. 融資/ローン…利子
  3. 無形資産の使用…ロイヤルティ
  4. 役務提供…サービスフィー
  5. 商品販売…事業所得
  6. 不動産賃貸…賃借料
  7. 資産の譲渡…キャピタルゲイン

どのように投資をして、それをどのように回収するかを事前に考えなければなりません。例えば海外の法人を立ち上げるのに1億円が必要だとします。

その場合に、出資するのか貸付するのか?ということです。投資の方法によっては、回収金額が異なってくるので、慎重な検討が必要です。

税理士の観点から見た海外進出時のリスク

海外進出時に考えなければならない税務リスクは以下の3つです。そしてそのリスクは、ほとんどすべての会社が意識していないように思います。 

 ①海外への投資の未回収リスク

 たとえば海外に拠点を作って、そこで人を採用したとします。採用した人を教育しないといけません。その教育のために、日本法人からその拠点に、1か月間ほど社員を送り込んだとします。その場合、その社員の1か月分のお給料プラスアルファの金額を、日本法人は海外拠点に請求しないといけません。

なぜなら日本法人とその海外拠点は別の会社だから、タダで別の会社に人を送り込まないよね、と国際税務では考えます。もし未回収であれば、税務調査において日本法人の売上計上モレと指摘されます。よくある指摘事項です。

たとえば以下の事例があります。

2019年の8月に新聞記事が出ました。

ソフトクリーム総合メーカー「日世」(大阪府茨木市)が大阪国税局の税務調査を受け、2017年までの約3年間で約10億円の申告漏れを指摘されたことが6日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税などを含む追徴税額は約2億円で、既に全額を納付した。関係者によると、日世は中国の菓子製造の子会社に製造マニュアルなどを提供していたが、対価は受け取っていなかった。子会社は中国の別会社を通じて商品を販売。国税局は、対価を支払っていないことから、子会社の売り上げの一部は実質的に日世の売り上げに当たるとし、国内で計上すべき所得を国外に移したと判断した。日世のホームページなどによると、1947年に創業。51年にソフトクリームを日本で初めて発売した。ソフトクリームやコーン、機器の製造を手掛け、2018年の売上高は約370億円。

日世が10億円申告漏れ ソフトクリームメーカー

典型的な国際税務の指摘事項だと思いました。決して脱税の悪意があったとは思いません。ただ事実認識の問題であり、正解のあるところではないので、税務調査ではよくモメるポイントでもあります。

②移転価格

 上でも書いた通り、日本法人とその海外拠点は別の会社です。確かに日本法人とその海外拠点はグループ会社ではありますが、別の会社なので、その間の取引は適正な価格で行わないといけません。何をもって、”適切な価格”とするかを決めるのが移転価格税制です。 

たとえば日本で100円で仕入れて、香港で300円で販売したとします。日本は実効税率が約30%ですが、香港では約17%です。香港にイッパイ利益を残せば、グループ全体の税負担は小さくなります。それは不公平なので認められないというのが移転価格税制です。

仮にグループ会社間であっても、第三者の会社と取引するのと同じ価格で売買してくださいというのが移転価格の基本的な考え方です。

海外のグループ会社と取引する際には常に移転価格税制を意識しないといけないのです。 

③売上が立たずにずっと赤字続き

海外進出直後はなかなか売上が上がらないでしょう。それは仕方がないかもしれません。ただいつまでも赤字でもよいでしょうか?いつまでも赤字のままというのは不自然でかもしれません。

ちなみに移転価格の考え方でスタートアップ調整というのがあって、5年間は赤字でもそれは仕方がないという考え方があります。これは一つの目安にすぎませんか、5年を超えて赤字続きというのは不自然に思います。  

海外の税務当局からの調査を受けることがあり得ます。日本では黒字なのに、海外拠点で赤字なのはなぜなのか?もしかしたら、利益が日本に移転しているのではないか?とその海外の税務当局は疑うわけです。

無用な税務リスクを防ぐためにも、日本法人の海外子会社が、ずっと赤字続きというのも避けなければならないでしょう。

中小企業にお勧め…サービスカンパニーを設立

海外進出をして、現地国に法人を設立する場合、最初は小さく始めることが多いでしょう。従業員は2,3名で、皆さんが営業で経理や総務などはいないという状態です。

そのような場合でも、上記のような税務リスクは存在します。その税務リスクを軽減するためのスキームがサービスカンパニーです。105%法人などと言ったりもします。

サービスカンパニーとは、海外で事業を行う場合に、現地での顧客の満足度を上げるため、現地でのサポートを行うことだけに特化した会社です。具体的には商品配送の確認、保証サービス、修理サービスなどのアフターサービスなどになります。

なぜ中小企業にお勧めなのか?ですが、中小企業の場合、最初から大規模に海外進出するのは難しいと考えます。最初は小さく始めると思うのですが、その際に最適なスキームだと思って、弊社では積極的に提案しています。

海外子会社の経営やバックオフィスなどをすべて日本からコントロールすることになると思いますが、その場合にコストプラス方式であるサービスカンパニーはお勧めです。

このスキームは、国も認めているスキームになります。その法令根拠は移転価格事務運営指針の3-11になります。 サービスカンパニーの法令根拠 移転価格の事務運営指針というのが国税庁から公表されています。その移転価格事務運営指針3-11がそのサービスカンパニーの根拠になります。

(一部抜粋)法人と国外関連者との間で行われた役務提供が次に掲げる要件の全てを満たす場合には、その対価の額を独立企業間価格として取り扱う。 イ 当該役務提供が支援的な性質のものであり、当該法人及び国外関連者が属する企業グループの中核的事業活動に直接関連しないこと。ロ 当該役務提供において、当該法人又は国外関連者が保有し、又は他の者から使用許諾を受けた無形資産を使用していないこと。ハ 当該役務提供において、当該役務提供を行う当該法人又は国外関連者が、重要なリスクの引受け若しくは管理又は創出を行っていないこと。ニ 当該役務提供の内容が次に掲げる業務のいずれにも該当しないこと。 (イ) 研究開発(ロ) 製造、販売、原材料の購入、物流又はマーケティング(ハ) 金融、保険又は再保険(ニ) 天然資源の採掘、探査又は加工 ホ 当該役務提供と同種の内容の役務提供が非関連者との間で行われていないこと。へ 当該役務提供を含む当該法人及び国外関連者が属する企業グループ内で行われた全ての役務提供(イからホまでに掲げる要件を満たしたものに限る。)をその内容に応じて区分をし、当該区分ごとに、役務提供に係る総原価の額を従事者の従事割合、資産の使用割合その他の合理的な方法により当該役務提供を受けた者に配分した金額に、当該金額に100分の5を乗じた額を加算した金額をもって当該役務提供の対価の額としていること。 なお、役務提供に係る総原価の額には、原則として、当該役務提供に関連する直接費の額のみならず、合理的な配賦基準によって計算された担当部門及び補助部門における一般管理費等の間接費の額も含まれることに留意する(以下3-11において同じ。)。

移転価格事務運営指針の3-11

サービスカンパニー(105%法人)のメリット/デメリット

サービスカンパニーにはメリットもデメリットもあります。

メリット

上に説明した移転価格や海外投資の未回収リスクなどが回避できることです。日本及び海外での税務リスクを回避できるのが一番のメリットです。

また海外で発生したコストの105%を売上にすればいいので、会計や帳簿作成もすごくシンプルになります。 

デメリット

サービスカンパニーの機能が限定されることです。サービスカンパニーである海外子会社が商品の販売をしたいと思ってもできませんし、研究開発やマーケティングもできません。

日本の本社ですべてコントロールする必要があります。もし海外子会社が大きくなってきて、行うべきことが増えてきたら、サービスカンパニーではなく、普通の法人に変更する必要があるでしょう。

外資系企業の日本進出の際にも有効

先日、Facebook日本法人が東京国税局の税務調査において指摘を受けたというのが日経新聞の記事(2019年8月29日)に上がっていました。

米フェイスブック(FB)の日本法人が東京国税局の税務調査を受け、2017年12月期までの2年間に約5億円の申告漏れを指摘されていたことが29日、関係者の話で分かった。日本法人の利益を低税率国のアイルランドに移転していたと判断されたとみられる。 法人税の追徴税額は過少申告加算税などを含めて1億数千万円程度とみられる。日本法人は修正申告に応じたもようだ。 GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)に代表される巨大IT企業を巡っては、世界中で利益を生み出し、その利益を低税率国に集める租税回避への批判が根強い。欧州を中心に課税強化の動きが活発になっている。 関係者によると、申告漏れを指摘されたのはFBの日本法人「フェイスブックジャパン」(東京・港)。日本国内の広告料は広告主や広告会社が契約したFBアイルランド法人に支払われており、日本法人はアイルランド法人の業務を支援した対価として、経費に数%が上乗せされた報酬を受け取っていた。 東京国税局は税務調査で、日本法人の報酬は広告料に連動させるべきだと指摘し、申告漏れにあたると判断したとみられる。日本の法人実効税率は約3割なのに対し、アイルランドは12.5%と低税率国として知られる。

日経新聞の記事(2019年8月29日)

この新聞記事を読む限りにおいては、フェイスブック日本法人はコストプラスの法人であったように読めます。フェイスブックのような巨大IT企業であっても、海外進出の形態はサービスカンパニーであるのが一般的です。

外資系企業の日本進出の際にも、コストプラス方式によるサービスカンパニーは広く使われています。  それは利益を総経費の5%だけ残せばよいので、日本における納税額を大幅に軽減できるからになります。

外資系企業が日本に進出する際に、多くの企業がこのコストプラス方式を採用しています。もし採用されていないのであれば、コストプラス方式を検討すべきだと思います。 

プロビタス税理士法人では、コストプラス方式の外資系企業を100社近く担当し、多くの税務調査に対応してきました。中小企業の海外進出(アウトバウンド)、外資系企業の日本進出(インバウンド)に関する国際税務についてはお気軽にお問い合わせください。

ご覧になっていただきありがとうございました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。