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令和6年度税制改正大綱においてプラットフォーム課税が明らかになりました。2024年1月時点での情報になりますが、大まかな内容は以下のとおりです。
①
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」のうち、下記②の指定を受けたプラットフォーム事業者(「特定プラットフォーム事業者」)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
②
国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定する。
③
上記②の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
④
国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等についてインターネットを通じて速やかに公表するものとし、指定を受けた特定プラットフォーム事業者は、上記①の対象となる国外事業者に対してその旨を通知するものとする。
⑤
特定プラットフォーム事業者は、確定申告書に上記①の対象となる金額等を記載した明細書を添付するものとする。
まとめ
①にあるとおり、対象は国外事業者が提供するデジタルサービスです。国内の事業者には影響が出ない形になっています。
また、②にあるとおり、対象となるプラットフォーム事業者は、一定の規模を有する事業者に限定されていますが、これは高い税務コンプライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮したものだそうです。
上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用される見込みです。課税所得の範囲や計算方法については、後ほど明らかになっていくと思います。
英語でも同様の情報提供しています。
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