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海外出向社員がストックオプションを行使した場合

従業員に対してストックオプションを付与している日本の会社があったとします。そこで勤務している者が、ストックオプション付与の後に海外子会社に出向となった場合の課税関係についてまとめました。
目次

従業員に対してストックオプションを付与している日本の会社があったとします。そこで勤務している者が、ストックオプション付与の後に海外子会社に出向となった場合の課税関係についてまとめました。

税制適格ストックオプションの場合

①権利行使をした場合

租税特別措置法第29条の2の規定では、その対象者は個人となっているだけで居住者に限られていませんので、非居住者に対しても同条の適用があると考えます。したがって海外に出向中に権利行使をしたとしても給与課税は発生しないと考えます。

②株式を譲渡した場合

原則として、非居住者が日本法人の株式を売買したとしても、日本での課税はありません。(大株主など租税条約の制約を受ける場合を除きます)

しかしながら、租税特別措置法施工例19条の3第14の規定により、非居住者が税制適格ストックオプションの行使により取得した株式の譲渡については、日本で課税がある旨が規定されています。したがって、非居住者ですが、納税管理人を通じて確定申告書を提出し、納税を行う必要があります。税率は15.315%になり、住民税は不要です。

③租税条約による免税

特殊な場合以外の通常の株式の譲渡については、居住地国においてのみ課税権を認め、源泉地国における免税を規定している租税条約があります(シンガポールなど)。

その適用があれば、上記の②にかかわらず日本では非課税となります。したがって租税条約を確認する必要があります。

税制非適格ストックオプションの場合

①権利行使をした場合

付与から講師までの期間を分母として、分子が国内勤務期間とする割合を用いて、その按分により計算した行使益が国内源泉所得となります。非居住者に対する国内源泉所得の給与の支払いには、20.42%の源泉徴収が必要となります。

②株式を譲渡した場合

非居住者が日本法人の株式を売買したとしても、日本での課税はありません。(大株主など租税条約の制約を受ける場合を除きます)

③役員の場合

内国法人の役員に対する報酬は、役務提供地がどこであろうと国内源泉所得になりますので、上記の①にかかわらず行使益のすべてが国内源泉所得となります。

ご覧になっていただき、ありがとうございました。

この記事の執筆者

片山 康史

税理士 / 中小企業診断士

プロビタス税理士法人代表。 「自分の知識と経験で皆を幸せに」をモットーに、税務の問題を解決する情報を発信しています。外資系企業向けの国際税務が得意です。